慰安所
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注釈^ この時点では、まだ慰安所という呼称はなかった。
^ 「マスバテ島警備隊 軍人倶楽部規定」[22]:321など。ただし、独立歩兵第一三旅団中山警備隊の規定では、第一軍人倶楽部を食堂、「第二軍人倶楽部ト称スルハ慰安所トス」となっており、軍人倶楽部=慰安所と言えるかは分からない[22]:285。沖縄に派遣された第24師団歩兵第三十二連隊(沖縄在住の元慰安婦、「奉奇<故人>の証言で知られる)でも軍人倶楽部と呼称していた[23]:75。
^ 「在留邦人の各種営業許可及取締に関する陸海外三省関係者会同決定事項」「独立自動車第四二大隊第一中隊陣中日誌」など[22]:180,267,270,354。
^ 佐倉、善通寺、久留米、村松、大村、篠山、都城、小地谷、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊、竹藪といった都市では、兵営の立地に伴い遊郭が設置された[29]:16。
^ 戦時中の軍港の町、を舞台にしたこうの史代の漫画『この世界の片隅に』にも、呉の遊郭(「この世界の片隅に」の頁、「呉朝日町」の説明参照)が登場する[30]:163-170。
^ 秦郁彦は、中支、南支、満州で見られたとしている。北支那派遣軍の規定では、慰安所の設置には、大隊長以上の許可が必要だった[58]。慰安所設置の根拠法令である野戦酒保規程にも、(野戦酒保は)連隊や大隊、編成員500名以上の部隊に設置すると定められていた[59]
^産経新聞』紙上の証言として「軍の経理を担当した当時、日本人や中国・朝鮮人の売春業者から兵隊相手の売春宿をやりたいと申し入れが相次ぎ許可した。これが慰安所の始まり。それまで上層部から設置を指示されたことはなかった」(八王子市の94歳男性)、というものがある[71][72]
^ 馬来監達第二八号「第七条 慰安施設の経営者は邦人に限定するを本則とする・・・」[76][77]
^ この他にも、フィリピンのパナイ島には、接客業組合があり、理髪業や酒場などと共に慰安所が登録されていた[86]
^ 白城子には二軒の慰安所があり、一軒に三十人弱の朝鮮人慰安婦がいた。経営者は朝鮮人の夫婦だった。
^ 第二三軍独立歩兵第一三旅団遠山隊
^ 吉見義明は、公文書で「ピー屋」という言葉を使うわけがないので、実際は「慰安施設設置要綱」などといったのだろうとしている[129]
^ 前借金とは、働いて返すことを条件に、雇い主(業者)が慰安婦側(本人・両親)に前貸しする金銭。この場合、業者は少ない資本で慰安所を開業出来る。
^ 朝鮮料理店を指定して酌婦を置くなどした。朝鮮料理店で酌婦が売春を行う傾向は全国的に見られた[141]:143。
^ 筑豊炭田周辺を取材した西野留美子による。全国的にこの名称が使われていたのかは不明。

出典^ 『席貸茶屋及娼妓取締規則 : 附・娼妓身体検査規則』報恩義館、明27.7、全頁頁。 
^ 『軍政規定集第三号』旧日本軍のマレー軍政、昭和18年11月11日(改訂版の日付)、50頁。 
^ “p.36 皇軍将兵慰安婦女渡来二ツキ便宜供与方依頼ノ件”. アジア女性基金. 2023年2月23日閲覧。
^ 崔吉城 2017, p. 120
^ 山田清吉 1978, p. 61
^ 吉見義明 1995, p. 14
^ a b 女性のためのアジア平和国民基金: “「従軍慰安婦」関係資料集成3” (PDF). 龍渓書舎. 2020年8月9日閲覧。 “馬来軍政監部 軍政規定集”
^ 吉見義明 1995, p. 14-16
^ 秦郁彦 1999, p. 63-65
^ 藤田昌雄 2015, p. 59-60
^ 『いわゆる従軍慰安婦問題について』 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
^ 藤田昌雄 2015, p. 59,64
^ アジア女性基金「慰安婦関連歴史資料」 ⇒[1]「慰安婦関係資料集成1」pp.40-580 ⇒[2]「慰安婦関係資料集成2」pp.8-348 ⇒[3]「慰安婦関係資料集成3」pp.9-410 ⇒[4]「慰安婦関係資料集成4」pp.10-311 ⇒[5]「慰安婦関係資料集成5」pp.104-294
^ 藤田昌雄 2015, p. 59
^ テキサス親父、 ケント・ギルバート『素晴らしい国・日本に告ぐ!』青林堂 2015年 ISBN 978-4792605209

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