応天門の変
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なお、翌19日には藤原良房が摂政に任じられるが、これは源信が自宅で籠居し、藤原良相も病気で出仕が滞り、それに次ぐ大納言である伴善男にまで放火の疑いをかけられる中で、形の上では名誉職である太政大臣である良房に太政官の政務に関与させる意図があったと考えられる[3](仮に大納言である伴善男が放火の犯人であった場合、善男の処分を判断できるのは上官である大臣のみとなる)[4]

ところが、応天門の火災の捜査とは別に進行していた[5]大宅鷹取父娘が殺傷された事件の捜査に関連して、8月29日に伴中庸が左衛門府に拘禁され、同じく善男の従者である生江恒山・伴清縄らが捕らえられ厳しく尋問されているが(杖で打ち続けられる拷問を受けていた可能性もあり)、その過程で鷹取の件のみならず応天門の放火についても自供を始め、一度は誣告と判断されかけた伴善男父子に対する放火容疑が再び浮上する。善男への取調べがいつ再開されたかは不明であるものの、否定を続ける善男に対し「伴中庸が自白した」と偽りを言って自白を迫ったところ、善男は観念して自白したという[6]

9月22日に朝廷(太政官)は伴善男らを応天門の放火の犯人であると断罪して死罪、罪一等を許されて流罪と決した。首謀者として、伴善男は伊豆国、伴中庸は隠岐国紀豊城安房国、伴秋実は壱岐国、伴清縄は佐渡国への流罪となった。また首謀者の親族8名も連座して流罪となった。また、大宅鷹取父娘の殺傷については引き続き審理が続けられ、生江恒山ら2名が処罰を受けたのは10月に入ってからであった。この処分から程無く源信・藤原良相の左右両大臣が急死したために藤原良房が朝廷の全権を把握する事になった。

この事件の処理に当たった藤原良房は、伴氏紀氏の有力官人を排斥し、事件後には清和天皇摂政となり藤原氏の勢力を拡大することに成功した。藤原氏の勢力削減を図った伴善男であったが、結果として伴氏らが一掃され藤原氏の権勢が増す事となった。このため、藤原氏による伴氏追い落としのための陰謀とする見方が強いが、鈴木琢郎のように実際に伴中庸の独断による犯行[7]で父である善男は無関係であったが、清和天皇によって善男も同罪とされた[8]のではないかとみる説もある。
変で処罰された人物

家系氏名官位など処罰内容
伴氏伴善男正三位大納言伊豆国流罪
伴氏伴中庸従五位上右衛門佐隠岐国へ流罪[9]
伴氏伴秋実伴善男の従僕壱岐島へ流罪
伴氏伴清縄伴善男の従僕佐渡国へ流罪
紀氏紀豊城伴善男の従僕安房国へ流罪
その他生江恒山伴善男の従僕遠流[10]
その他占部田主伴善男の従僕遠流[10]
紀氏紀夏井従五位上・肥後守土佐国へ流罪(連座:紀豊城の兄弟)
伴氏伴河男従五位上・下野守能登国へ流罪(連座:伴善男の兄弟)
伴氏伴夏影正八位上上総権少掾越後国へ流罪(連座:伴秋実の兄弟)
伴氏伴冬満常陸国へ流罪(連座:伴秋実の兄弟)
紀氏紀春道上総国へ流罪(連座:紀豊城の兄弟[11]
伴氏伴高吉下総国へ流罪(連座:伴善男の甥)
紀氏紀武城日向国へ流罪(連座)
伴氏伴春範薩摩国へ流罪(連座:伴秋実の甥)

脚注^ 『日本三代実録』貞観8年9月22日条には鷹取の娘が殺害され、鷹取自身も負傷したと記されている。また、『宇治拾遺物語』『伴大納言絵詞』によれば、鷹取の子が善男の出納の子供と喧嘩して、その出納が鷹取の子を死ぬほど殴りつけたのを恨んでのこととされる。なお、鷹取の娘が殺されたのは密告に対する報復であるとする解説(朧谷寿「大宅鷹取」『平安時代史事典』角川書店、1994年など)もあるが、後述のように密告者は同時に虚偽告発の容疑者として被密告者の処分が確定するまで拘禁されることが獄律(告言人罪条)で定められており、実際にその規定通りに検非違使に拘禁されている鷹取に報復を加えることは不可能である(鈴木、P338-339.)。
^ いずれも『日本三代実録』より(鈴木、2018年、P340-341.)。
^ 『日本三代実録』貞観8年8月22日条には良房が貞観6年に大病を患って以降表向きの政務から退いていることが記されている。
^ 鈴木、2018年、P344-346.
^ 応天門の放火に対する伴善男に対する取調は天皇から太政官に命じられていたが、大伴鷹取父子襲撃は普通の刑事事件として刑部省にて捜査が行われていた(鈴木、2018年、P339.)。
^江談抄
^ 鈴木は当時の伴氏は家格の低下に伴って実務官僚として昇進しない限り出世は望めない状態になっており、中庸は父を大臣にすることで自分の息子たちを祖父の蔭位で立身させて少しでも将来の出世に有利を図ろうと目論んでいたと考えれば動機について説明可能とする(鈴木、2018年、P348-350.)。
^ 『日本三代実録』元慶4年12月4日条の清和上皇の崩御記事には、伴善男は息子の大逆罪に連座するのを承服せず、他の廷臣も疑問を呈する中で天皇が刑理をもって厳しく罰したとある。これは伴善男を大逆罪(応天門への放火)の主犯とした貞観8年9月22日の決定とは矛盾しており、鈴木説では9月22日の太政官の決定が刑部省による大宅鷹取父娘襲撃事件の最終的な判断が終了しない(襲撃についても放火についても、中庸の単独犯か善男の命令によるものか判断できない状況)中で清和天皇の意向によって善男を主犯とする判断が下されたことを示唆しているものとする(鈴木、2018年、P343.)。
^ 伴中庸は大宅鷹取の娘を殴殺した罪でも有罪とされたが、既に遠流になっているため殴殺事件における処分は見送られた(『日本三代実録』貞観8年10月25日条)。
^ a b 生江恒山と占部田主は応天門放火に対する罪ではなく、大宅鷹取の娘を殴殺した罪に対して、遠流に処されている(『日本三代実録』貞観8年10月25日条)。
^ 萩谷朴「貫之の家系」『二松学舎大学創立八十周年記念論集』所収、1957年

参考文献

鈴木琢郎「摂関制成立史における「応天門の変」」『日本古代の大臣制』(塙書房、2018年)
ISBN 978-4-8273-1298-0 (原論文:『国史談話会雑誌』56号(2015年))

関連項目

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