徴兵令
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続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、山城屋事件で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。1872年12月28日(明治5年11月28日)に徴兵告諭(明治5年11月28日太政官布告第379号)が出され、翌1873年(明治6年)1月10日に徴兵令が施行。以後徴兵規則に基づき、毎年徴兵による新兵の入営日となった。陸軍は初年度、各県から計3272人の徴員を要請したが[5]、地方県では400名のところ東京が100名程度であるなどの差が見られる。

なお、全国的な徴兵制を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の戸籍法に基づいて翌明治5年壬申壬申戸籍が編製されたことが挙げられる[3]陸軍省が1873年に要請した人数。NDL
明治12年改正

徴兵令改正

日本の法令
法令番号明治12年太政官第46号布告(輪廓附)
種類行政手続法
効力廃止
公布1879年10月27日
主な内容日本国民男子の兵役にかかわる定め
条文リンク法令全書
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1879年10月27日の徴兵令の全部改正により、それまでの布告や達、指令は全て廃止[6](兵役年限を常備3年・予備3年・後備4年の計10年に延長、兵役範囲を縮小、海軍徴兵を別に定めるなど)。

構成第1章 徴兵編制第2章 徴兵区々域第3章 徴兵官員及び其職掌第4章 除駅免役及び徴集猶予第5章 徴兵検査第6章 抽選第7章 徴兵雑則第8章 徴員
明治16年全部改正

徴兵令改正

日本の法令
法令番号明治16年太政官第46号布告(陸軍卿海軍卿連署)
種類行政手続法
効力廃止
公布1883年12月28日
主な内容日本国民男子の兵役にかかわる定め
条文リンク法令全書
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1883年(明治16年太政官布告第46号)により再び全部改正[7](兵役年限を現役3年・予備4年・後備5年の計12年に延長。現役志願制を創設。廃疾不具以外は免役制を猶予制に改正。代人料を廃止)。

その後、1886年(明治19年)に、徴兵令中改正追加ノ件(明治19年12月1日勅令第73号)によって、一部改正されている[8]
徴兵事務条例
明治12年

1879年、地方徴兵医員職務概則(明治12年11月17日陸軍省達第21号)と徴兵事務条例(明治12年11月17日陸軍省布達2号)により、内務省医術開業免状の所有者(医師)が徴兵医員となる規定が設けられ、新たに徴兵署が設けられた[6]

構成第1章 徴兵事務順序第2章 徴兵官署の設置第3章 徴兵各自届出第4章 徴兵下検査準備第5章 徴兵支所開設第6章 徴兵下検査第7章 徴兵下検査簿冊調製第8章 国民軍名簿調整第9章 徴員調査第10章 徴兵署開設第11章 徴兵検査事務第12章 徴兵抽選事務第13章 常備兵編入順序第14章 徴兵簿冊并表面調整第15章 新兵入隊前の扱第16章 常備兵在営中除隊第17章 補充兵第18章 予備徴兵第19章 雑則
明治17年

1883年8月には陸軍治罪法が制定され(重罪・軽罪は軍法会議で審判)、1884年には同条例が全部改正(明治17年7月19日太政官布告第18号、陸軍卿海軍卿連著)により徴兵使、徴兵検査所が設置され、また一年志願兵、臨時徴兵や徴員配当などの規定が設けられた[9]。なお同年は宗教及び教育分野では神仏教導職が廃され、住職や教員の人事を取り仕切る管長の設置が行われた[10]

1888年に陸軍治罪法(明治21年10月20日法律第2号)が全部改正された後の1889年には同条例は勅令(明治22年2月27日勅令第13号)となり、1896年(明治29年3月31日勅令第112号)、1919年 (大正8年 9月15日勅令第425号)と改正を重ね、1927年に徴兵令が兵役法(法律)となった際、兵役法施行令(昭和2年11月30日勅令第330号)と置き換わった。
明治22年徴兵令

徴兵令では、満20歳の男子から抽選で3年の兵役(常備軍)とすることを定め、常備軍終了後は後備軍(予備役)とした。

国民皆兵を理念とはしたが、体格が基準に達しない者[11]や病気の者などは除かれ、また制度の当初、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「嗣子並に承祖の孫」(承継者)、「代人料を支払った者」(当初は270円[12]、1879年に400円へ引き上げた)、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」は徴兵免除とされた。このため、徴兵逃れに養子になる等の徴兵忌避者が続出し、徴兵免除の解説書まで出版されたりもした[13]


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