役種
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明治初期には民兵的な存在として、屯田兵および屯田予備兵を置く。他国の陸軍に比べて各年代における徴兵経験者の割合が低く、有事には相当の高年齢者まで召集せざるを得なかった。
予備役将校の養成

戦時に大量動員が必要な下級将校の養成は、陸軍にとって重要な課題であった。そこで、次のような制度が存在していた。

一年志願兵制度

甲種幹部候補生制度(陸軍予備士官学校などで教育が行われた。)

日本海軍
明治16年-

明治16年12月18日付の「海軍志願兵徴募規則」によると、役種は現役・予備役に区分されていた。

これによると、の現役年期は、長期を10年、短期を7年としていた。准卒は3年とされた。

卒の予備役は、現役年期と併せて12年となるように設定された。准卒には予備役はなかった。
昭和2年-

海軍武官服役令(昭和2年11月30日勅令第333号)によると、海軍武官(下士官以上)の服役は、士官、特務士官および准士官にあっては現役および予備役、下士官にあっては現役、予備役および国民兵役に分け、国民兵役はさらに第一国民兵役および第二国民兵役に分けられている。
海軍准士官以上

現役の士官、特務士官および准士官は別段の規定ある場合を除くのほか、現役定限年齢に満ちる日までこれを現役に服させる。現役士官の現役定限年齢は、大将が65年、中将が62年、少将が58年、大佐が54年、中佐が50年、少佐が47年、大尉が45年、中尉および少尉が40年、将校相当官たる大佐相当官以下少尉相当官以上は将校のそれに2年を加えた年とされている。現役の特務士官たる大尉は52年、特務士官たる中尉および少尉は50年、准士官は48年とされ、また特務士官より任用したる佐官(各科大佐を除く)または士官たる大尉の現役定限年齢は特務士官たる各科大尉の例によるものとされる。元帥たる大将の現役定限年齢はない。

現役の士官、特務士官および准士官は、次の場合にこれを予備役に服させた。現役定限年齢に達したとき。海軍武官服役令第13条の規定により現役を退いたとき。休職2年を経過したとき。停職1年を経過したとき。待命、休職および停職を通じて三年を経過しまたは休職および停職を通じて二年を経過したとき。別段の規定ある場合を除くのほか宮内官または海軍部外の文官(待遇職員を含む)に専任または専補されたとき。貴族院令第4条の規定により貴族院議員となったとき。また、将官または休職もしくは停職中の佐、尉官、特務士官および准士官にして現役に堪えない者は本人の願いによりこれを予備役に服させることができる。

士官、特務士官および准士官の予備役期間の終期はおのおの、その現役定限年齢に5年を加えた年齢に満ちる年の3月31日とする。

士官、特務士官および准士官は次の場合に退役とした。予備役を終わったとき。海軍武官服役令第14条の規定により服役を免ぜられたとき。
海軍下士官

下士官の現役は6年、予備役は別段の規定ある場合を除くのほか7年とする。ただし、現役兵たる下士官候補者(海軍志願兵出身の者を除く)および師範学校を卒業し国民学校の教職に就くの資格を有する者より任用した下士官の現役はその兵として現役に服したる期間を通じ3年とされる。

下士官の現役定限年齢は40年とされる。
民兵制度

民兵制度は国によって様々であるが、これも広義の予備役等に分類しうる。

屯田兵屯田予備兵(明治7年(1874年)-明治37年(1904年)の日本

州兵米国

民防衛隊韓国

関連項目

退役軍人

現役

即応予備自衛官予備自衛官予備自衛官補(非常勤国家公務員

海軍予備員

動員

軍部大臣現役武官制

在郷軍人会

予備役将校訓練課程


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