保守・点検修理・消耗部品の交換・運搬・調査等、委託契約や維持管理契約が締結される役務提供は、一般に建設工事に該当しない。
設備の新設・改造・修繕・解体・除去・移設であっても、対象が工作物でない場合は建設工事に該当しない。例えば船舶や航空機などの艤装は、役務提供の内容が建設工事に類似したものであっても建設工事には該当しない。
建設工事に使用される製品であっても、工場製品の製造は建設工事に該当しない。例えば現場打ちのコンクリート工事は建設工事に該当する一方、プレキャストコンクリート製品の製造は建設工事に該当しない。プレキャストコンクリート製品の適用範囲拡大は、「従来は建設工事として現場で施工して組み立てられていた構造物が工場内での製作に移行している[5]」という性質を持つため、「製品に起因して建設生産物に不具合が生じた場合に、当該製品の製造企業に対して、建設業行政として何らの指導監督やペナルティを課すこともできない[5]」等の問題が発生している。 建設工事費の種類構成を例示すると、建設工事は仮設工事費・直接工事費、現場経費に分類される。
建設工事費とその構成
仮設工事費
共通仮設工事費(仮建物、借地、電気給排水、整理清掃、近隣保護、安全管理など)と直接仮設工事費(工種は仮設工。遺方,養生、墨出し、足場組立、機械工具など)がある。
直接工事費
建設施工直接工事費(土工事、型枠工事、タイル工事など)と設備直接工事費(電灯電力工事、給排水衛生工事、プラント工事など)がある。
現場経費
建設工事では現場管理費と呼ばれる。現場経費には従業員給料手当、動力用水光熱費、法定福利費、損害保険料などがある。
脚注
注釈^ 「修繕工事」という語が用いられていても、当該役務提供が建設業法上の建設工事に該当しない場合、当該役務に対して建設業法は適用されない。
出典^ “建設工事 英語 - Google 検索
^ 総務省統計局. “労働力調査産業分類内容例示 平成28年1月?