船舶工学は英語で「naval “architecture”」である。
日本では伝統的に船を造る人を「船大工」と言う。 日本語には建築物と建造物という言葉がある。 日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)[7]のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。 建築基準法[8]第2条第1項第1号に定義があり、他の法律からも参照されている[9]。この定義によると、建築物は土地に定着する工作物[7]のうち、 土地への定着要件は建築基準法に明確に示されていないが、行政例規上は旧建設省通達を踏襲しており、プレハブ物置や、トレーラーハウスなど基礎に緊結されていないものであっても、随時かつ任意に移動できない形式のものは建築物として取り扱われる。したがって、これらプレハブ物置等についても一定の土地において恒常的に建築物として利用する場合は、基礎への緊結や規模によっては建築確認申請等の手続きを要する。 屋根については風雨をしのぐ機能を有するものであるため、かつて、屋根をグレーチング板とした立体駐車場を脱法的に建築する事案が発生した。法改正により「これに類する構造のものを含む」との文言が付されたことによって、屋根の機能を持たない屋外設置型の機械式駐車場についても一定の高さを超えるものについては建築物として取り扱う行政庁が多い。 法律用語としての「建造物」の定義は必ずしも明確ではない。刑法[10]や文化財保護法[11]においては建築物ではなく建造物が用いられているが[注釈 1]、建造物には建築物の定義を満たさない建物、構築物(主には橋梁や水門などの土木構造物)も含まれうる[注釈 2]。 景観法では景観重要建造物という名称を用いているほか、自治体の文化財保護においても、建造物の名称が用いられている[注釈 3]。 刑法では、建造物が現住建造物か非現住建造物による区別がある条項[注釈 4]と、無い条項[注釈 5]が見られる。現住建造物…現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物非現住建造物…現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物 である。
建築物と建造物
建築物
屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
1.に附属する門若しくは塀
観覧のための工作物
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含む。建築設備は同条第三号に定義があり、土地に定着し建築物に設ける工作物のうち、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
「建造物」の定義
建築物の歴史
建築史コロッセオ(ローマ帝政期)詳細は「建築史」を参照
日本の建築史法隆寺詳細は「日本建築史」および「日本近代建築史」を参照
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建築物の種類清水寺(木造)シーグラム・ビルディング(鉄骨構造)ル・ランシーのノートルダム教会(鉄筋コンクリート構造)アヤソフィア(ドーム構造)シドニー・オペラハウス(シェル構造)
建築物の分類には、使用する材料、骨組の形状、耐力配分方式、施工過程、特殊目的など様々な分類法がある[2]。 構造形式による分類として、木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨コンクリート造、補強コンクリート造、石造、レンガ造などがある[2]。
構造形式による分類
木構造・木質構造木構造とは主要構造部に木材を用いた構造で、軸組式、壁式、組積式がある[2]。
軸組式軸組式は柱・梁・桁といった軸組を主体とする日本の伝統的な工法である[2]。軸組構法(在来工法)ともいう。柱の内側に壁を仕上げる様式を真壁造り、柱の外側を壁で覆う様式を大壁造りという[2]。
壁式壁式はツーバイフォー工法などに代表される工法である[12]。ツーバイフォー工法(2×4工法)は北米で開発された2×4の壁材を主要な構造材とする工法である[12]。