2月11日は、神武天皇(日本神話の登場人物であり、古事記や日本書紀で初代天皇とされる)の日本書紀における即位日(辛酉年春正月、庚辰朔、すなわち、旧暦1月1日〈『日本書紀』卷第三、神武紀 「辛酉年春正月 庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮」〉)の月日を、明治時代にグレゴリオ暦での具体的な日付として推定したものである[注 1]。 他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、本日のみが「政令で定める日」と定められている(経緯は#沿革を参照)。この規定に基づき、佐藤内閣が建国記念の日となる日を定める政令 戦前は宮中三殿において、大祭の紀元節祭が行われていたが[2]、GHQの圧力で1948年(昭和23年)に停止された[3]。ただし、昭和天皇は翌年の2月11日より、宮中三殿において「臨時御拝」として、旬祭と同じ作法で親拝を行った[4]。平成以降は「三殿御拝」に名称が改められ、同様に天皇の親拝が行われている[5]。この日、天皇は橿原神宮に勅使を派遣する[6]。 当日は、各地の神社仏閣(神道神社・仏教寺院)にて「建国祭」などの祭りが執り行われる。 政府主催の式典はないが[7][8]、「日本の建国を祝う会」が主催する「建国記念の日奉祝中央式典」が毎年開かれ[8][9]、駐日大使の参列もある[10]。 旧日本海軍の技術・伝統を継承している海上自衛隊では、基地・一般港湾等に停泊している自衛艦において満艦飾が行われる[11]。 上述のとおり「建国記念の日」と定められた2月11日は紀元節と同日である。この祝祭日は、1948年(昭和23年)に制定された国民の祝日に関する法律附則2項で、「休日ニ關スル件 紀元節復活に向けた動きは、1951年(昭和26年)頃から見られ、1957年(昭和32年)2月13日には、自由民主党の衆議院議員らによる議員立法として「建国記念日」制定に関する法案が提出された。しかし、当時野党第1党の日本社会党が保守政党の反動的行為であるとして反対した為[12]、衆議院では可決されたものの、参議院では審議未了廃案となった。 その後、「建国記念日」の設置を定める法案は、9回の提出と廃案を繰り返すも、成立には至らなかった。1963年(昭和38年)6月20日には、衆議院内閣委員会において、委員長永山忠則が法案の採決を行ったが、これに抵抗した社会党議員らに暴力を受け(体当たりされ)、入院するという一幕もあった[13][14]。 具体的に何月何日を記念日とするかについても、議論があった。日本社会党は日本国憲法が施行された5月3日(憲法記念日)、公明党(旧・公明政治連盟)設立者、創価学会会長の池田大作はサンフランシスコ講和条約が発効した4月28日[注 2]をそれぞれ提案した。民社党は聖徳太子が十七条憲法を制定したとされる4月3日を主張し、朝日新聞も社説で同じ日付を提案した[15]。
法令上の位置づけ
式典
沿革1940年頃の紀元節東京で建国記念の日(2019年2月11日)「紀元節」も参照
国会での審議