太字●で示した都府県には、県域放送局がある。 太字●で示した都府県(下記のうち茨城県以外)には、県域放送局がある。 移動受信用地上基幹放送とは、マルチメディア放送の内、V-Low(9@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}9[要検証 – ノート]-108MHz)によるもので、基幹放送局提供事業者が実施する。
関東広域圏
放送対象地域:茨城県●・栃木県●・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県●
事業者:TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送
中京広域圏
放送対象地域:岐阜県●・愛知県・三重県
事業者:CBCラジオ・東海ラジオ放送
近畿広域圏
放送対象地域:滋賀県・京都府●・大阪府・兵庫県●・奈良県・和歌山県●
事業者:MBSラジオ・朝日放送ラジオ・大阪放送
テレビジョン放送
関東広域圏
放送対象地域:茨城県・栃木県●・群馬県●・埼玉県●・千葉県●・東京都●・神奈川県●
事業者(在京テレビ局):日本テレビ放送網・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビジョン
中京広域圏
放送対象地域:岐阜県●・愛知県●・三重県●
事業者(在名テレビ局):東海テレビ放送・中京テレビ放送・CBCテレビ・名古屋テレビ放送
近畿広域圏
放送対象地域:滋賀県●・京都府●・大阪府●・兵庫県●・奈良県●・和歌山県●
事業者(在阪テレビ局):毎日放送・朝日放送テレビ・関西テレビ放送・讀賣テレビ放送
移動受信用地上基幹放送
近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏[4]
株式会社VIP[6][7]
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)
出典^ 山梨県は基幹放送上の「関東広域圏」ではなく「関東・甲信越広域圏」(甲信越地方)に当てはまる
^ 三重県は基幹放送上の「近畿広域圏」ではなく「中京広域圏」(東海3県)に当てはまる
^ 放送法施行規則(総務省)
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)