幼少
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道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者[11]。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児[24]

乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者[11][19]。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週以上1歳未満の児[24]

青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)

青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICA青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)

婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)[11]。なお2022年4月1日以降は、男女とも18歳以降で、父母の同意は不要となる。

刑事未成年 - 刑法第41条の定義では14歳以上[11]

年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者[11]

子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者[11]

新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日を経過しない者[11]。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週未満の児[24]

勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)[11][25][26]

また、人口統計学においては15歳未満の者を「子供」としており、総務省の人口統計でも15歳未満の人口を「年少人口」と定義している。
世界の定義・区分

国立国会図書館の調査によると、世界186か国中、成人となる年齢を18歳としている国は162にのぼる。これには、主要国首脳会議(G7)対象国全てが該当する[16]。ただし、18歳成人は欧米諸国では1960-70年代に起こった若年層の活発な社会行動を反映して引き下げられたもので、イギリスでは1968年に定められた[16]。一方、アジアアフリカ開発途上国では事情が異なり、早い年齢で負わせられる徴兵の義務に対応して選挙等の権利を与えるために成人年齢が設定されたとの意見もある[16]

労働という観点から、国際労働機関 (ILO) は、ILO138号条約にて就業最低年齢をその労働内容に応じて3種類設定している。最低の年齢は、義務教育が修了する年齢とし、基本的には15歳と置くが、発展途上国では14歳とすることもできる。その一方で軽易な労働はもっと若い13歳(発展途上国では12歳)を最低年齢とする。逆に、危険な労働への就業年齢は18歳または適切な職業訓練を条件に16歳とする。なお、家庭内の農業や手伝い、アルバイトなどは対象外とする[27]
イニシエーション

何かしらの儀礼を以って子供と大人を区分けする習慣があり、これらはイニシエーション(英:initiation、通過儀礼)の一つに上げられる。多くは試練や苦行、また身なりの変更などであった[28]

日本では元服もこれらの一つに相当した[29]が、現在社会では廃れてしまっている。成人式も儀礼としては形骸化していると言えよう。

河合隼雄は「イニシエーションの欠如が問題になっている」と述べ[30]ピーターパン・シンドローム心理社会的モラトリアム発生の一因とも考えられている[28]
歴史的概念
古代ギリシア

古代ギリシア時代のアレクサンドリアのフィロンが著した『世界の創造』の中には、エレジーの形式で書かれたソロンの子供観を載せた部分がある。これは、人の一生を7年刻みの段階で表した。男子の場合、身体が成熟する時期は第4の7年(22-28歳)、精神が成熟する時期は第6の7年(31-42歳)であり、これに満たない年齢は成年とはみなしていない。フィロンは、同じ7年刻みによるヒポクラテスの見解も採録しており、7歳以下は小児 (παιδιον)、14歳までは子供 (παι?)、21歳までは少年 (μειρακιον)、28歳までを若者 (νεανισκο?) と呼んだ[31]。ただし、当時の子供を指す用語は、παι? と τεκνον の2つが主流であったと考えられる。παι? は子供以外にも「奴隷」や「同性愛者たち」など他の概念も指す広い用語で、その意味はインド・ヨーロッパ語系の「小さい」「重要ではない」が語源である。


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