幹部候補生_(日本軍)
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この時に1883年(明治16年)の改正徴兵令[2]で認められたいくつかの徴兵に関する優遇規定は廃止されたが、ドイツの制度を参考にした一年志願兵[3]は条件を若干変更しながらも第11条と第35条で特例として残った。一年志願兵となるには満年齢17歳以上26歳以下で次のいずれかに相当する者に資格があった(1889年1月改正時)。

官立学校[* 4]の卒業証書を持つ者。

師範学校の卒業証書を持つ者。

中学校または中学校と同等以上の学校[* 5]の卒業証書を持つ者。

法律学・政治学・理財学を教授する私立学校[* 6]の卒業証書を持つ者。

陸軍試験委員の試験に及第した者。

上記の資格条件のうちいずれかを満たし、なおかつ兵役に服する間の食料、被服、装具等の費用を自己負担して志願する者は、通常一般の陸軍兵卒が3年間の現役、4年間の予備役を課せられるのに対し、現役期間1年、予備役2年に低減された[1]。学識のある者には国の財政的負担を肩代わりさせる条件つきで特権を与えたのである[* 7]

同年2月公布の一年志願兵条例(勅令第14号)により、一年志願兵は兵科と衛戍地(えいじゅち:部隊の所在地)を選ぶことができ、毎年12月1日に入隊[* 8]と定められた[4]。被服、装具、武器、弾薬等は部隊から現品を支給されるが、修理費として60円[* 9]を前納しなければならず、騎兵は前記のほかに馬と馬具の経費としてさらに80円を納めるとされた[* 10]。一年志願兵は特別に徽章をつけ雑役を免じられて営外に居住しながら部隊に通勤できるが、居住の費用と食費は自己負担であり、また兵役の間は無給であった。

一年志願兵のうち「勤務ニ熟達シ且品行方正ニシテ予備士官ノ教育ヲ授クルニ堪フ可キ」[* 11]と認められた者は入隊から6か月で上等兵に進級し、隊内で特別教育をされながら下士官と同様の勤務をしたのち満期の際に学科と実地の試験を受け、及第者は終末試験及第証書を授けられ二等軍曹[* 12]として予備役に編入される[4]。予備役将校の補充が必要とされる場合は、前述の終末試験及第証書を持った一年志願兵出身者を予備役編入の翌年に最低3か月予備見習士官[* 13]として勤務演習に召集し、最後に試験を行って及第した者を予備少尉として任官させ、試験に落第した者は曹長または一等軍曹[* 14]となった[5]。一年志願兵は憲兵科・屯田兵科以外の各兵科に置かれ、軍吏部(後の経理部)、衛生部、獣医部の予備役幹部となる者も関連する兵科に入隊した。

1893年(明治26年)、一年志願兵条例の改正(勅令第73号)により一年志願兵は原則として兵営に居住し被服、弾薬等の費用と兵器修理費として62円のほかに糧食費として38円を納め、騎兵はさらに75円を納めると改められた[6]。その後、一年志願兵出身の予備役将校の有用性は日露戦争での投入事例により確固たるものとなる。何度かの条例改正ならびに新条例[7]により兵科や衛戍地選択の自由が無くなり、納付する諸費は物価に合わせ上昇し、予備役期間は最終的に6年4か月まで延長するなど細部を変更しながらも、明治から大正時代を経て1927年(昭和2年)に廃止されるまで一年志願兵制度は存続した。最終期の一年志願兵として1928年(昭和3年)に各兵科の予備役少尉あるいは各部の予備役少尉相当官に任官する資格を得た者は兵科が3818名、各部が588名である[8][* 15]

ほかに1889年11月の改正徴兵令(法律第29号)で定められた師範学校を卒業した教員に限定される六週間現役兵の制度[9]が、1919年(大正8年)12月より一年現役兵と改められた[10]。一年現役兵は現役満期の際に軍曹に任じられ国民兵役へ編入されるが、予備役将校となることを希望する者は志願により一年志願兵と同様に終末試験を受けることが1927年の廃止まで可能であった。
幹部候補生制度(旧制)

1927年(昭和2年)、徴兵令が改正され兵役法(法律第47号)として12月1日より施行された[11]。新たな法律では一年志願兵の規定が無くなり、兵役法施行令(勅令第330号)によって一年志願兵条例も廃止された[12]。かわって予備役士官[* 16]の補充には同時に施行された改正陸軍補充令 (勅令第331号)第52条で幹部候補生制度が定められたのである[13]。ただしこの時点での幹部候補生は修業期間中の食料、被服、装具等の費用を自己負担することが定められ[* 17]、なおかつ原則では無給(演習召集と戦時または事変の際を除く)であり[14]、一年志願兵の制度を色濃く残したものであった。

幹部候補生は各兵科[* 18]および経理・衛生・獣医の各部に設定された。幹部候補生の有資格者は年齢17歳以上28歳未満(志願する年の12月1日時点)で陸軍大臣の定める身体検査に合格のうえ規定の条件を備えた者が該当し、かつ配属将校が行う学校教練の検定に合格し、予備役および後備役士官となることを志願する者とされた。配属将校とは1925年(大正14年)、陸軍現役将校学校配属令(勅令第135号)[15]により、官立と公立の中等教育以上の学校[* 19]に男子生徒・学生の教練を指導するため配属が定められた現役将校である。幹部候補生の資格条件は次のとおり(1927年12月時点)。
各兵科
次のいずれかひとつに該当し、最終学歴の学校教練検定に合格していること。

配属将校が在職する学校(研究科、選科等の別科を除く)を卒業した者。

配属将校が在職する高等学校高等科、または大学令による大学予科1年の課程を修了した者。

配属将校が在職する陸軍大臣が高等学校高等科と同等以上と認めた学校の予科1年の課程を修了した者。

各部
兵科幹部候補生と同様の条件を満たし、かつ次の条件を備えること。

経理部 ― 法律、経済、商業いずれかに関する学科の専門学校または同等以上の学校を卒業した者。

衛生部 ― 軍医:医師免許を有するか受ける資格のある者。薬剤官:薬剤師免許を有するか受ける資格のある者。

獣医部 ― 獣医師免許を有するか受ける資格のある者。

上に挙げた条件に適合する志願者から選抜のうえ幹部候補生が採用され、陸軍大臣の定めた部隊[* 20]入営し部隊内で予備役士官として必要な勤務と軍事学を習得した。幹部候補生は襟に特別徽章を付け、食事は将校団と共にすることを許されていた。

幹部候補生の入営修業期間は学歴によって2種類に分けられる。高等教育機関卒業者は10か月(志願した年の翌年2月1日入営)、それ以外の者は1年間(志願した年の12月1日入営)であった。さらに入営後の階級も各自が修了した教育程度によって区分されていた。1927年時点で改正陸軍補充令に定められた修業期間区分と、与えられる階級の基準は次のとおりである。
修業期間10か月の幹部候補生


大学の学部または予科、あるいは高等学校高等科を卒業した者。

専門学校、高等師範学校、または両者と同等以上の学校を卒業した者。

中学校卒業を入学程度とする修業年限2年以上の学校を卒業した者。

修業期間1年間の幹部候補生


上記以外の者。

修業期間10か月の幹部候補生


大学学部を卒業した者 ― 入営時に一等卒[* 21]、入営2か月後[* 22]上等兵、同4か月後伍長、同6か月後軍曹、同8か月後曹長。

それ以外の者 ― 入営時に一等卒、入営後3か月後上等兵、同6か月後伍長、同8か月後軍曹。

修業期間1年間の幹部候補生


入営時に二等卒[* 23]、入営後2か月後一等卒、同5か月後上等兵、同8か月後伍長、同10か月後軍曹。

上述の階級(各部の幹部候補生は、その部で一等卒から曹長までに相当する階級[* 24])を経て修業期間を終えた幹部候補生は終末試験を受け、その成績と平素の勤務成績によって合格・不合格を決定した。


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