年齢
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^ 通常、健康診査や人間ドックの受診回数は年1回のため、誕生日の前後で年度が異なる場合の年齢の混同を避けるために年度年齢が用いられている(例えば、10月15日生まれの者が前年の10月20日と今年の10月10日に受診した場合、満年齢は同じだが健診上は区別しなければならないため)。
^ 銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)及び道路交通法(第92条の2、第101条)の3本。
^ ただし、本大会のみ24歳以上の選手(オーバーエイジ)を最大3人まで加えることができる。
^ 概ね、6歳以上(ただし入学後、すなわち切符保持者)の同伴者1人につき幼児2人までが無料となる。ただし幼児単独は小児運賃・料金が適用される。
^ 明示された「自由席グリーン車」を除く
^ a b ただしグリーン券、グランクラス券、寝台券、乗車整理券、ライナー券などは大人と同額。
^ a b c ただし法律行為であるため、民法上の未成年者かつ未婚姻(法律婚)者は親権者全員や後見人全員の同意が必要。
^ a b 2023年(令和5年)7月13日改正施行。 2023年(令和5年)7月12日以前は、条件なしで13歳だった。
^ a b 性的同意年齢に係る条件は、性的同意年齢の条件を満たさない者との性的行為に対して、その者の同意を得ることが法的に不能とされる条件である。よって、性的同意年齢の条件を満たさない者との性的行為(性交、わいせつ行為など)は、原則として、同意の有無に関わらず、一律に処罰対象となる(刑法176条(不同意わいせつ罪)及び177条(不同意性交等罪))。これに対し、監護者性交等罪監護者わいせつ罪青少年保護育成条例淫行条例)、児童福祉法(淫行をさせる行為)、風俗営業法では性風俗関連特殊営業出会い系サイト規制法その他の刑法条項や法令においては、単に18歳未満の相手と規定されており、性的同意年齢の条件とは無関係である。よって、これらの法令に触れる条件下で18歳未満の相手と性的行為をすれば、一律に処罰対象となる。
^ 民961条。法定代理人の同意は不要(民962条)。
^ (例外的に15歳未満でも労働できる場合もある。22:00-5:00の深夜業は17歳まで不可)
^ デビットカードの会社や種類により扱いは異なる。また、入会・契約には、収入要件などはほぼ無いが、一定の審査はあるため、必ず所持できると言う訳ではない。
^ (例外的に15歳未満でも印鑑登録証明書の提出が必要なく、取締役に就任が可能な場合もある)
^ (総トン数5トン未満の限定。18歳に達すると自動的に限定解除となる)
^ いわゆる電動キックボードなど。
^ a b c d 都道府県の青少年保護育成条例等の規定による深夜規制に関しては、都道府県によって対象業種、対象年齢(保護者または成人同伴緩和基準を含む)、対象時間帯などの基準が異なる場合がある。なお、ゲームセンターは風営法の風俗営業の適用を受けるため、条例の深夜入店規制とは別基準である(詳細はゲームセンター#営業規則を参照)。
^ (2011年4月より・男性のみ)
^ 2022年4月1日以降。 2022年3月31日までは、19歳だった。
^ 父母の同意は不要である。未成年者の婚姻の際に父母の一方の同意が必要となるケースは原則として無くなる(民737廃止)。また、同様の理由で、婚姻による成年擬制制度(民753)も廃止される。ただし、改正日(2022年(令和4年)4月1日)施行以降、2024年(令和6年)3月31日正子までの期間においては、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性に限り、従前と同様の扱いとなっていた。
^ ただし、改正日(2022年(令和4年)4月1日)施行以降、2024年(令和6年)3月31日正子までの期間においては、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の改正施行前に婚姻適齢に達するため、引き続き満16歳以上で父母の一方の同意の上で、婚姻ができた。2006年(平成18年)4月1日生まれの女性が法的に18歳(成年)に達するのは、年齢計算ニ関スル法律により、2024年(令和6年)3月31日正子である。よって、成年擬制の制度は2024年(令和6年)3月31日正子までは有効であった。2024年(令和6年)4月1日以降は、2006年(平成18年)4月1日生まれの女性が全て18歳以上の成年になるため、成年擬制の制度が完全に廃用となった。
^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法施行(2022年(令和4年)4月1日施行)以前は、20歳が民法上の成年であり、婚姻による成年擬制制度(同改正前・民753)が原則として存在した。また、婚姻適齢以降、旧民法上の成年(満20歳)に達するまでの期間は、婚姻に父母の一方の同意が必要であった(同改正前・民737)。
^ 改正日(2022年(令和4年)4月1日)施行以降、2024年(令和6年)3月31日正子までの期間においては、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性が婚姻した場合に限り、それ以降その女性は法定代理人の同意なく単独で法律行為を行えた(民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正前旧民法第753条によるみなし成人)。いわゆる「婚姻による成年擬制」。(なお、2022年(令和4年)3月31日までは、満18歳から満19歳までの男性、満16歳から満19歳までの女性の全てに同・成年擬制が適用されていた。)
^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法(2022年(令和4年)4月1日施行)による。
^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法施行(2022年(令和4年)4月1日施行)以前は、満20歳が民法上の成年であった。
^ 全ての法律上の義務を本人のみが負い、保護者・後見人は法令の規定がある場合を除き、基本的に本人に対する責任から離脱する。
^ これらの事項の法源は慣習法判例法または条理に基づく。
^ 子が高校や大学等において就学中または受験等の浪人など、経済的自立が未だ困難と考えられる子の場合、親の経済状況に応じて、成年以降も卒業までの扶養費用、場合によっては就学費用まで認められる場合がある。
^ 消費者金融からの借り入れについては、法的規制と言うよりはむしろ業界の自主規制の側面が大きい。即ち、未成年の契約を禁じる法的規制は存しない。よって政府サイト等の案内とは異なり、2022年4月1日の成年年齢変更の影響を直接受ける事項ではない。ほとんどの消費者金融からの借り入れで、成年を要件としている。さらに、入会・契約には審査がある。
^ a b 入会・契約には審査があり、ほとんどのケースで一定の収入がある事を審査通過の要件としているため、年齢要件その他を満たしたからと言って、直ちに入会・契約などができると言う訳ではない。
^ 2015年6月の改正公職選挙法成立により、付与対象が2016年6月から20歳以上から18歳以上となった(18歳選挙権
^ 日本国憲法施行(1947年(昭和22年)5月3日)以降、未だに実施された事はないが、法令上は2018年6月20日まで、経過措置として20歳以上の者に投票権があった。
^ a b c d e f g 2022年(令和4年)4月1日以降は18歳以上。2022年(令和4年)3月31日までは20歳以上であった。
^ 労働安全衛生法に基づく免許・資格であり、道路交通法に基づく運転免許とは別のものである。すなわち、私有地であってもこれらの車両・機械の操縦や運転は業務として行うことができない(罰則あり)。さらに、これらのうち車両系機械を、道路交通法上の道路上で運転する場合には、当該車両系機械が道路運送法道路運送車両法上の基準を満たしている事のほか、これら法令上の自動車・原付小特登録または臨時運行許可等が必要であり(軽車両を除く)、自動車損害賠償責任保険の契約も必要であり、さらに運転者は当該車両系機械の種類に応じた道路交通法に基づく運転免許を受けていなければならない。
^ 道路交通法の運転免許とは異なり、18歳未満であっても講習や特別教育を受講することはできる場合があるが(受講機関によって取り扱いが異なる)、免許自体は18歳以上にならないと交付されない。
^ いわゆる大型船舶のための資格で、全種とも18歳以上が免許年齢。なお小型船舶操縦士とは異なる。
^ 資格等の取得等の年齢要件の変更に限って列挙しており、学歴、業務経歴その他の要件について変更がある訳ではないので、ただちに満18歳(または満20歳)以上の者が資格を取得できる事にはならない場合がある。
^ これらは免許の年齢要件だけであり、かつ、この年齢で免許を受けるのは、日本では極端な飛び級合格が実質的に不能であるため、不可能である。
^ クレジットカードの場合は、法的規制と言うよりはむしろ業界の自主規制の側面が大きい。即ち、18歳未満の契約を禁じる法的規制は存しない。よって政府サイト等の案内とは異なり、2022年4月1日の成年年齢変更の影響を直接受ける事項ではない。ほとんどのクレジットカードで、満年齢18歳以上、かつ高校在学中で無い事を要件としている。さらに、クレジットカード(デビットカードブランドプリペイドカードは年齢要件や審査要件が低い場合がある)の場合、入会・契約には審査がある。
^ 児童自立生活援助事業、および自立援助ホームは、満20歳未満まで利用可能
^ a b c d e 店舗側の拒絶は任意である。特に高校・高専在学中を不可とする場合もある。
^ (ただし最低限の本人確認を要する)
^ 労働契約は、法律行為として、民法上の未成年者かつ未婚姻(法律婚)者は法定代理人(親権者や後見人など)全員の同意が必要。
^ キャバレー料亭クラブ・常時低照明度のライブハウス・カップル喫茶雀荘パチンコ店など。ゲームセンターは後述。
^ メイド喫茶コスプレ系飲食店であって風俗営業許可を取得しているものを含む。
^ もっぱら主食を提供する飲食店を除く(一般的に食堂、レストランと呼ばれるもの)。なお、この規制は、風営法によるものだが、風俗営業係る店舗に限らず、飲食店全般に適用されることに留意。
^ 業種、業界、店舗、地方により異なる。例えば東京のソープランドは20歳未満は就業できない。
^ 2023年1月1日より18歳以上となった。なお、2022年12月31日までは、20歳以上であった。
^ a b 少年法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十七号)による改正少年法の施行(2022年(令和4年)4月1日)以降に適用。
^ 2022年4月1日以降、不良行為少年(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号))は引き続き18歳、19歳の少年(「特定少年」)に対しても適用できる。もっとも、特定少年は少年法の虞犯少年としての家庭裁判所への通告の対象外となる。不良行為少年に対する補導などの各種指導はこれらの規定の適用の延長上としてなされており、そもそも不良行為少年そのもの自体に強制処分的性格を持つ法的根拠が無く、また、特定少年が不良行為少年に該当する不良行為を行っていたとしても警察官は補導などの各種指導を行う法的根拠が無いため、実効力を喪失すると言う議論がある。(成人年齢引き下げ後の改正少年警察活動規則では特定少年に対する継続補導は本人の同意を得ないとできないことになった。)ただし、警職法第2条に基づく任意の事情聴取は少年以外の成人と同様に対象となる。
^ 2007年法改正。ただし自衛隊用の自動車に限り運転可能(一般の自動車を運転する場合は、一般の中型・大型免許の年齢条件および免許条件を満たしたうえで実技審査に合格が必要)。同じく自衛官限定で、この限定免許に限り、「準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していた期間2年以上」の制限がなくなる。
^ a b c d e 18歳成年施行後も現行のまま
^ 2007年法改正。準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得していた期間2年以上という限定がある。また、特例の要件により2022年3月31日時点においても満20歳未満の者が取得できると規定されている運転免許を除く。なお、政府サイトを含む一部サイトで大型自動車免許が20歳以上とされていたが、原則21歳以上の誤記である。
^ 2007年法改正(2007年法改正前の特大車と同じ)。普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上という限定がある。
^ “きりのいい傘寿は、カサが頭打ちしてさえない。だから「もう1つ年を取ってお祝いを」と験を担ぐ人もいるという。[22]
^ ジャンヌ・カルマン(数え123歳・満122歳)、田中カ子サラ・ナウス(いずれも数え120歳・満119歳)、リュシル・ランドン(数え120歳・満118歳)、田島ナビマリー・メイユールエンマ・モラーノ(いずれも数え119歳・満117歳)
^ ジャンヌ・カルマン(数え123歳・満122歳)、田中カ子、サラ・ナウス(いずれも数え120歳・満119歳)、リュシル・ランドン(数え120歳・満118歳)

出典^ a b c d e f g 飯倉晴武『日本人の数え方がわかる小事典』PHP、2012年、36-42頁。
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