年齢
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注釈^ 日系の生命保険会社独特の方法。保険料算出の主要要素である予定死亡率のうち、年齢別データは年単位となっているため、誕生日を中心にその前後6か月をその年齢の予定死亡率として取り扱っていることによる。ただし、誕生日の半年後で年齢が上がることに一般消費者の反発が多いため、近年はこのような計算方法を採用する商品は減っている。
^ 一般的には、入社年の4月1日現在で、大学卒業者を22歳、短期大学卒業者を20歳、高等学校卒業者を18歳という具合に、「現役入学留年なし」という前提で設定する。したがって、入学前に何年浪人しても、あるいは卒業前に何年留年しても、同期社員は学歴により年齢給は同じとする。また、年齢給に対し、例えば満27歳までは学卒年齢を適用し、満30歳までの間に実年齢に合わせるなどの方法を採る企業・団体もある。
^ 通常、健康診査や人間ドックの受診回数は年1回のため、誕生日の前後で年度が異なる場合の年齢の混同を避けるために年度年齢が用いられている(例えば、10月15日生まれの者が前年の10月20日と今年の10月10日に受診した場合、満年齢は同じだが健診上は区別しなければならないため)。
^ 銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)及び道路交通法(第92条の2、第101条)の3本。
^ ただし、本大会のみ24歳以上の選手(オーバーエイジ)を最大3人まで加えることができる。
^ 概ね、6歳以上(ただし入学後、すなわち切符保持者)の同伴者1人につき幼児2人までが無料となる。ただし幼児単独は小児運賃・料金が適用される。
^ 明示された「自由席グリーン車」を除く
^ a b ただしグリーン券、グランクラス券、寝台券、乗車整理券、ライナー券などは大人と同額。
^ a b c ただし法律行為であるため、民法上の未成年者かつ未婚姻(法律婚)者は親権者全員や後見人全員の同意が必要。
^ a b 2023年(令和5年)7月13日改正施行。 2023年(令和5年)7月12日以前は、条件なしで13歳だった。
^ a b 性的同意年齢に係る条件は、性的同意年齢の条件を満たさない者との性的行為に対して、その者の同意を得ることが法的に不能とされる条件である。よって、性的同意年齢の条件を満たさない者との性的行為(性交、わいせつ行為など)は、原則として、同意の有無に関わらず、一律に処罰対象となる(刑法176条(不同意わいせつ罪)及び177条(不同意性交等罪))。これに対し、監護者性交等罪監護者わいせつ罪青少年保護育成条例淫行条例)、児童福祉法(淫行をさせる行為)、風俗営業法では性風俗関連特殊営業出会い系サイト規制法その他の刑法条項や法令においては、単に18歳未満の相手と規定されており、性的同意年齢の条件とは無関係である。よって、これらの法令に触れる条件下で18歳未満の相手と性的行為をすれば、一律に処罰対象となる。
^ 民961条。法定代理人の同意は不要(民962条)。
^ (例外的に15歳未満でも労働できる場合もある。22:00-5:00の深夜業は17歳まで不可)
^ デビットカードの会社や種類により扱いは異なる。また、入会・契約には、収入要件などはほぼ無いが、一定の審査はあるため、必ず所持できると言う訳ではない。
^ (例外的に15歳未満でも印鑑登録証明書の提出が必要なく、取締役に就任が可能な場合もある)
^ (総トン数5トン未満の限定。18歳に達すると自動的に限定解除となる)
^ いわゆる電動キックボードなど。
^ a b c d 都道府県の青少年保護育成条例等の規定による深夜規制に関しては、都道府県によって対象業種、対象年齢(保護者または成人同伴緩和基準を含む)、対象時間帯などの基準が異なる場合がある。なお、ゲームセンターは風営法の風俗営業の適用を受けるため、条例の深夜入店規制とは別基準である(詳細はゲームセンター#営業規則を参照)。
^ (2011年4月より・男性のみ)
^ 2022年4月1日以降。 2022年3月31日までは、19歳だった。
^ 父母の同意は不要である。未成年者の婚姻の際に父母の一方の同意が必要となるケースは原則として無くなる(民737廃止)。また、同様の理由で、婚姻による成年擬制制度(民753)も廃止される。ただし、改正日(2022年(令和4年)4月1日)施行以降、2024年(令和6年)3月31日正子までの期間においては、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性に限り、従前と同様の扱いとなっていた。
^ ただし、改正日(2022年(令和4年)4月1日)施行以降、2024年(令和6年)3月31日正子までの期間においては、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の改正施行前に婚姻適齢に達するため、引き続き満16歳以上で父母の一方の同意の上で、婚姻ができた。2006年(平成18年)4月1日生まれの女性が法的に18歳(成年)に達するのは、年齢計算ニ関スル法律により、2024年(令和6年)3月31日正子である。よって、成年擬制の制度は2024年(令和6年)3月31日正子までは有効であった。2024年(令和6年)4月1日以降は、2006年(平成18年)4月1日生まれの女性が全て18歳以上の成年になるため、成年擬制の制度が完全に廃用となった。
^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法施行(2022年(令和4年)4月1日施行)以前は、20歳が民法上の成年であり、婚姻による成年擬制制度(同改正前・民753)が原則として存在した。
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