年金
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各国の第一階部分の年金制度[4][5] .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  :無拠出制年金   薄:個人別口座への強制貯蓄   濃青:年金基金への積み立て   :社会保険制度または個人口座制度から、雇用者が選択可能   :社会保険制度
老齢年金制度各国の65歳以上人口割合

各国における老齢年金制度は、以下の種類に分類される[3][6]
基礎年金
居住要件、もしくは拠出要件を満たす者に給付される年金
最低保障年金
年金基金への拠出がなくとも給付される年金
社会扶助
ミーンズテスト対象者、特定階層向けの年金

最低保障年金の支給額は、各国平均では平均所得の22%ほどであり、これは各国で韓国・トルコの6%から、ニュージーランドの40%まで幅がある[7]

各国の老年年金制度(第一階部分)[8]国基礎年金最低保障年金国基礎年金最低保障年金
オーストラリア居住(10年)日本拠出(25年)
ベルギーあり(30年)ルクセンブルク拠出(10年)あり(20年)
カナダ居住(10年)メキシコあり(24年)
チリ居住(20年)オランダ居住(1年)
チェコ拠出(35年)あり(35年)ニュージーランド居住(10年)
デンマーク居住(10年)ノルウェー居住(3年)
エストニア拠出(15年)ポーランドあり(25年)
フィンランド居住(3年)ポルトガルあり(15年)
フランスあり(1年)スロベニアあり(15年)
ギリシャ居住(15年)スペインあり(15年)
ハンガリーあり(20年)スウェーデン居住(3年)
アイスランド居住(3年)スイスあり(1年)
アイルランド拠出(10年)トルコあり(15年)
イスラエル居住/拠出(10年)英国拠出
イタリアあり(20年)
※ 数字は、それを受け取るのに必要な居住年数、もしくは払込年数[9]

そのほか国によっては、年金受給者を対象として、住居、光熱費、保健、介護、社会扶助などの補助が実施されることもある[10]。社会的支援は、現金支給や、サービスの無料化や割引料金などである[10]。例えばオーストリアでは光熱費や住宅費を部分的に補助したりする[10]

各国の年金受給者に対する補助的給付[10]住宅/光熱医療社会的支援住宅/光熱医療社会的支援
豪州ありありあり日本あり
オーストリーあり韓国あり
ベルギールクセンブルク
カナダメキシコ
チリオランダ
チェコありニュージーランドあり
デンマークありありあり ノルウェー
エストニアありあり ポーランド
フィンランドありありあり ポルトガル
フランスありありあり スロバキアありあり
ドイツスロベニア
ギリシャスペインあり
ハンガリー あり ありあり スペインあり
アイスランド ありあり スイス
アイルランドありありありトルコ
イスラエルあり英国ありありあり
イタリア米国

各国の制度

多くの国の公的年金は、一般税収を原資とする方式(ベバリッジ型)と、労使で保険料を拠出する方式(ビスマルク型, 社会保険方式)に分かれる[1][11]。支給開始には社会保険方式では各国平均で20年以上の払込が、全額支給には平均で26年以上の払込が求められる[7]
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出典検索?: "年金" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2014年6月)

アメリカ合衆国の公的年金は、職種などに関わらず「社会保障(Social Security)」に一本化されている。

社会保障:強制加入 社会保障税を所得税と同時に徴収

個人年金:任意 税制上の優遇措置あり

企業年金:任意

私的年金:任意

なおアメリカ軍退役軍人のためには独自の公的年金制度が整備されている(後述)。
社会保障詳細は「社会保障 (アメリカ合衆国)」を参照社会保障カード。このサンプルは10桁だが、実際のカードは9桁

社会保障局が所管。アメリカ合衆国内で所得のある国民、永住外国人などすべての納税者が加入しており、労役所得の一定割合(2015年現在課税上限年間所得118,500ドルまでの12.4%)を「社会保障税」として所得税などとともに内国歳入庁(IRS)に納付しなければならない直接目的税方式(給与税)なので、日本の国民年金保険料未納のような問題は起きにくい。納付された社会保障税は、国庫とは別会計の社会保障年金信託基金で運用・運営される。

自営業者は社会保障税を全額自己負担(日本の国民年金に相当)、会社員は雇用者と折半(日本の厚生年金に相当、税率6.2%+6.2%)であるが、税率、年間納税上限、退職後の支給額との関係などに差はない。軍人の場合は軍が負担する。研修(J-1)ビザなどで一時的に滞在する外国人は国内で所得を得ても社会保障税は免除される。社会保障税は労役所得にのみ課税されるので、株や不動産の売買益や利子・配当所得には課税されないが、例えば株式トレーディングを職業としている場合は課税される。
個人年金

個人年金は、確定拠出型のIRA(個人退職基金口座)、401(k)、403(b)などが代表的であり、いずれも課税繰延べ(拠出金額は所得から控除され、運用益とともに実際に口座から引き出されるまで課税されない)や運用益非課税などの税制上の優遇措置がある反面、原則一定年齢(59歳半)になるまで引き出せない(59歳半以前の生存中に引き出した場合は、引き出した額について繰り延べられていた所得税と罰金10%が課せられる)、逆に72歳以降は税引き前拠出部分とその運用益の年齢(平均余命)に応じた一定割合を強制引出しなければならない(MRD、未引出額があると50%の課税)、口座間の資金の移動に制限がある、年間拠出額の上限がある、などの制約もあるが、年間拠出額の上限が比較的高く(2022年の401(k)の年間拠出限度額は20,500ドルに50歳以上は6,500ドルの「追付き拠出」を追加可、会社のマッチなどを合わせた絶対上限は61,000ドル)、その分節税になることもあり、社会保障だけでは退職後の生活費を賄えない中間層の重要な老後資金である。資金の管理及び運用に政府は関与せず、民間の銀行証券会社などが開設する個人年金プログラムの下で口座を開き、複数の投資信託や個別株式などを組み合わせて個人の責任で運用するのが一般的である(複数口座、複数金融機関可)。
企業年金詳細は「企業年金」を参照

企業年金は、伝統的には従業員が在職中に拠出した年金資金を元に企業が運用し、一定年齢に達した退職した従業員に終身支給する確定給付年金が主流であるが、近年は、より長生きする退職した従業員への巨額の年金支払いがGMなどの巨大企業の破綻の原因となり、また労働者の就職スタイルの変化(転職を繰り返す)などで、企業にとって負担額が予測可能で労働者にとってポータビリティがある確定拠出型個人年金にシフトしつつある。
公務員年金

連邦政府の職員などの公務員は、州ごとに公務員の年金基金がある。基金の運営は比較的自由度が高く、カリフォルニア州カルパースの様に積極的に投資を行う基金も存在する。

アメリカ国防総省では独自の年金制度を用意している[12]


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