駐屯地司令が定める幹部が駐屯地幕僚として駐屯地司令職務を補佐する。基幹部隊が連隊等のみの場合は当該部隊の隷下部隊(主に科・中隊長等)と業務隊・会計隊等より1名ずつが選任されそれぞれ駐屯地幕僚業務を行い、連隊等複数所在する場合は駐屯部隊の副隊長が駐屯地幕僚として司令を補佐する[6]。師団等司令部が所在する場合は、司令部幕僚及び駐屯部隊長等が駐屯地幕僚として司令を補佐する。 基本的に師団等は第1部・団や連隊等は1科(師団総務課や隊本部総務科)から第4部・4科(補給・管理科等)の部長または科長職及び連隊等においては科長職に加えて隷下各部隊の隊長・副隊長・運用訓練幹部のいずれかが該当する。各業務を統率し師団(旅団・団)長または連隊(群・隊)長の職務を補佐する。基本的に3ヶ月に一度程度幕僚会同が開かれ、部隊等の隊務運営に関して部隊長等からの指導を受ける。
部隊幕僚等
海上自衛隊
幕僚長
海上幕僚長:当該項目を参照
地方総監部には幕僚長が置かれる。幕僚長は総監部の幕僚組織を統轄し総監を補佐する。
自衛艦隊、護衛艦隊、潜水艦隊、掃海隊群、航空集団及び教育航空集団の司令部には幕僚長が置かれる。幕僚長は各幕僚を指揮し、司令部の部務を統括して部隊指揮官を補佐する。
首席幕僚
護衛隊群、海上訓練指導隊群、潜水隊群
警備実施要則(昭和38年11月14日国家公安委員会規則第3号)第6条では、警備本部長以外の警備本部員の主要なものとして幕僚を挙げている。部隊行動をする警察部隊では、軍隊に準じて幕僚という担当が置かれることがあるが、警察本部等に常置されることはない。 東京都以外の市町村などでは、消防本部の上席としての市長を総監、副市長を幕僚長として位置づけている例がある他、消防本部並びに管下の消防署の警防課及び指揮本部長の指揮下にあって、局面指揮を担当する消防吏員を幕僚ということがある。
自治体防災担当・消防での用法
脚注^ 但し一部の部隊では、副官は当直幕僚(各幕僚が輪番で当直任務に就く)に立番し、幕僚任務の一部を分掌する。
^ 過去に副師団長が病気療養としてその職務から一時的に離れた際、駐屯地司令職務代行と副師団長職務代行を命ぜられたケースが存在。
^ 特段の事情がない限り、師団隷下の普通科・特科・戦車等の連隊・隊等の長を経験した自衛官が着任しており、その序列は過去の履歴による役職の経験上1佐(二)の中でも上級の位置に値する
^ ⇒陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に関する訓令平成12年陸上自衛隊訓令第25号
^ 方面混成団は部隊規模が1佐が指揮官の隊編成の部隊に準じているため、幕僚長・高級幕僚等の職は置かれない[4]。
^ 駐屯地によっては司令担任部隊長よりも名簿上の上級者が駐屯部隊の副隊長職にある例もあるため、基本的に副隊長とするも部隊内の序列3番目に位置する幹部が駐屯地幕僚となる場合もある
^ a b c “海上自衛隊の部内の通信において使用する常用略語について(通達)