帝国アハト刑
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対象となった領主の領邦は周囲の領邦から征服されることになったばかりではなく、その領民もその保有する債権を破棄される好機として利用されることがあった[1]マルティン・ルターもこの刑を受けたことで有名である。
出典^「U・シュトローマ家乗考:水車製紙創業記録に視点を定めて」荒井皓士(一橋大学研究年報、人文科学研究1980.6.30) P.20(PDF文書)

参考文献

ミッタイス・リーベッヒ著・世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説』(創文社、1971年、
ISBN 4423740168

関連項目

生ける死体 - ゲルマン民族の法慣習。死者の権利能力。死者は刑事事件や財産分与などで権利能力を有した。

プロスクリプティオ - 法の保護の対象外とする人物の名簿を公示する措置。共和政ローマで実施され、公示された人物の財産を没収しても罪に問われないとされた。

アウトロー

非人

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