主務大臣は、JIS表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。[4]。命令違反の一年以下の懲役又は百万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金[3] 。 主務大臣は、登録認証機関が法違反や不正があった場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる[5]。命令違反の罰則:一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する[6] 。
認証機関の登録取消し
脚注[脚注の使い方]^ 法34条
^ 住友金属鉱山(日向製錬所)ホームページ。グリーン・サンドは、コンクリート用スラグ骨材(JIS A5011-2)の他、有姿
^ a b 法第78条、81条
^ 法第36条
^ 法第52条
^ 法第70条
関連項目
日本産業規格(JIS)