工事担任者規則
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2021年(令和3年)4月23日[1]現在第1章 総則第2章 工事担任者試験第3章 工事担任者の養成課程第4章 工事担任者の認定第5章 工事担任者資格者証の交付第6章 指定試験機関第7章 雑則附則
種別

2021年(令和3年)4月1日[2]現在、第4条に次の5種が規定されている。

総合通信

第一級アナログ通信

第二級アナログ通信

第一級デジタル通信

第二級デジタル通信

従前の種別

従前の種別には次のものがあった。変遷は#沿革を参照。

アナログ第一種

アナログ第二種

アナログ第三種

デジタル第一種

デジタル第二種

デジタル第三種

アナログ・デジタル総合種

AI第1種

AI第2種

AI第3種

DD第1種

DD第2種

DD第3種

AI・DD総合種

従前の有資格者は従前の工事範囲の工事を行うことができ、資格者証の書換えも不要である。
認定施設者

総務大臣の認定を受けた学校等の団体は養成課程を実施できる。

日本データ通信協会インターネットを介して実施している。

学校等の団体が面接により実施している。

指定機関

日本データ通信協会が国家試験の実施に対して指定されている。
沿革

1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第28号として制定

当初の種別は次の5種

アナログ第一種

アナログ第二種

アナログ第三種

デジタル第一種

デジタル第二種

1996年(平成8年)- 平成8年郵政省令第27号による改正

アナログ・デジタル総合種が追加

1998年(平成10年)- 平成10年郵政省令第45号による改正

デジタル第三種が追加

2005年(平成17年)- 平成17年総務省令第78号による改正

次の7種を規定

AI第1種

AI第2種

AI第3種

DD第1種

DD第2種

DD第3種

AI・DD総合種

2021年(令和3年)- 令和2年総務省令第85号による改正の施行

次の5種を規定

総合通信

第一級アナログ通信

第二級アナログ通信

第一級デジタル通信

第二級デジタル通信


脚注^ 令和3年総務省令第49号による改正
^ 令和2年総務省令第85号による改正

関連項目

工事担任者

外部リンク

条文索引(工事担任者規則)
情報通信振興会 - 情報通信法令wiki


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