2021年(令和3年)4月1日[2]現在、第4条に次の5種が規定されている。 従前の種別には次のものがあった。変遷は#沿革を参照。 従前の有資格者は従前の工事範囲の工事を行うことができ、資格者証の書換えも不要である。 総務大臣の認定を受けた学校等の団体は養成課程を実施できる。 日本データ通信協会が国家試験の実施に対して指定されている。 1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第28号として制定 1996年(平成8年)- 平成8年郵政省令第27号による改正 1998年(平成10年)- 平成10年郵政省令第45号による改正 2005年(平成17年)- 平成17年総務省令第78号による改正 2021年(令和3年)- 令和2年総務省令第85号による改正の施行
総合通信
第一級アナログ通信
第二級アナログ通信
第一級デジタル通信
第二級デジタル通信
従前の種別
アナログ第一種
アナログ第二種
アナログ第三種
デジタル第一種
デジタル第二種
デジタル第三種
アナログ・デジタル総合種
AI第1種
AI第2種
AI第3種
DD第1種
DD第2種
DD第3種
AI・DD総合種
認定施設者
日本データ通信協会はインターネットを介して実施している。
学校等の団体が面接により実施している。
指定機関
沿革
当初の種別は次の5種
アナログ第一種
アナログ第二種
アナログ第三種
デジタル第一種
デジタル第二種
アナログ・デジタル総合種が追加
デジタル第三種が追加
次の7種を規定
AI第1種
AI第2種
AI第3種
DD第1種
DD第2種
DD第3種
AI・DD総合種
次の5種を規定
総合通信
第一級アナログ通信
第二級アナログ通信
第一級デジタル通信
第二級デジタル通信
脚注^ 令和3年総務省令第49号による改正
^ 令和2年総務省令第85号による改正
関連項目
工事担任者
外部リンク
条文索引(工事担任者規則) 情報通信振興会 - 情報通信法令wiki
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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