この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
家畜伝染病予防法
日本の法令
通称・略称家伝法
法令番号昭和26年法律第166号
種類行政手続法
効力現行法
成立1951年5月25日
公布1951年5月31日
施行1951年6月1日
所管(農林省→)
農林水産省
[畜産局→生産局→消費・安全局]
主な内容家畜伝染病の予防について
関連法令家畜改良増殖法
条文リンク家畜伝染病予防法
家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、昭和26年法律第166号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、およびまん延の防止について定めた日本の法律である。略称は家伝法(かでんほう)。
農林水産省消費・安全局動物衛生課が所管し、動物検疫所動物検疫課、畜産局畜産振興課、および厚生労働省健康・生活衛生局企画・検疫課と連携して執行にあたる。2003年の消費・安全局発足前は、生産局衛生課が所管していた。
構成
第1章 - 総則(第1条 - 第3条の2)
第1条 - 目的
第2条 - 定義
第3条 - 管理者に対する適用
第3条の2 - 特定家畜伝染病防疫指針等
第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第4条 - 第12条の7)
第4条 - 伝染性疾病についての届出義務
第4条の2 - 新疾病についての届出義務
第5条 - 監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等
第6条 - 注射、薬浴又は投薬
第7条 - 検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示
第8条 - 証明書の交付
第8条の2 - 消毒設備の設置等の義務
第9条 - 消毒方法等の実施
第10条 - 伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等
第11条 - 化製場についての制限
第12条 - 家畜集合施設についての制限
第12条の2 - 報告及び通報の義務
第12条の3 - 飼養衛生管理基準
第12条の4 - 定期の報告
第12条の5 - 指導及び助言
第12条の6 - 勧告及び命令
第12条の7 - 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表
第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2)
第13条 - 患畜等の届出義務
第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務
第14条 - 隔離の義務
第15条 - 通行の制限又は遮断
第16条 - と殺の義務
第17条 - 患畜等の殺処分
第17条の2 - 患畜等以外の家畜の殺処分
第18条 - と殺の届出
第19条 - と殺に関する指示
第20条 - 病性鑑定のための処分
第21条 - 死体の焼却等の義務
第22条 - 化製場等に関する法律の特例
第23条 - 汚染物品の焼却等の義務
第24条 - 発掘の禁止
第25条 - 畜舎等の消毒の義務
第26条 - 倉庫等の消毒
第27条 - 航海中の特例
第28条 - 病原体に触れた者の消毒の義務
第28条の2 - 消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務
第29条 - 患畜等の表示
第30条 - 消毒方法等の実施
第31条 - 検査、注射、薬浴又は投薬
第32条 - 家畜等の移動の制限
第33条 - 家畜集合施設の開催等の制限
第34条 - 放牧等の制限
第35条 - 報告及び通報の義務
第35条の2 - 発生の原因の究明
第4章 輸出入検疫等(第36条 - 第46条の4)
第36条 - 輸入禁止
第36条の2 - 病原体の輸入に関する届出
第37条 - 輸入のための検査証明書の添付
第38条 - 輸入場所の制限
第38条の2 - 動物の輸入に関する届出等
第39条 - 検疫信号
第40条 - 輸入検査
第41条 - 輸入検査
第42条 - 郵便物等としての輸入
第43条 - 郵便物等としての輸入
第44条 - 輸入検疫証明書の交付等
第45条 - 輸出検査
第46条 - 検査に基づく処置
第46条の2 - 入国者に対する質問等
第46条の3 - 入国者の携帯品の消毒
第46条の4 - 協力の要請
第5章 病原体の所持に関する措置(第46条の5 - 第46条の22)
第46条の5 - 家畜伝染病病原体の所持の許可
第46条の6 - 許可の基準等
第46条の7 - 許可証
第46条の8 - 許可事項の変更
第46条の9 - 許可の取消し等