少尉
少尉(しょうい)は、日本の律令制の職名の一つ[1] [2] [3]。左右各兵衛府、左右各衛門府及び検非違使に置かれた[4] [5] [6]。官位相当は正七位上[7]。(官位、兵衛府、衛門府、検非違使等を参照)
少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一。(本項で解説)
大元帥(海軍大元帥
)陸軍上級大佐
海軍上級大佐
空軍上級大佐
大佐
陸軍上級大尉
海軍上級大尉
空軍上級大尉
大尉
上級曹長(上級上等兵曹)
曹長(上等兵曹)
軍曹(一等兵曹)
伍長(二等兵曹)
兵
兵長(水兵長)
上等兵(上等水兵)
一等兵(一等水兵)
二等兵(二等水兵)
括弧内は海軍における呼称例
少尉(しょうい)は、軍隊の階級の一つ。尉官に区分され、中尉の下、准尉の上に位置する。士官(将校)の最下級である。 版籍奉還の後、1870年10月12日(明治3年9月18日)に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中尉の下に海陸軍少尉を置き正八位相当とした[8] [注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 5]。1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の半隊長を少尉と改称し、砲兵隊の副官・分隊長を中少尉と改称した[17] [18] [注釈 4]。この少尉以上を総称して上等士官といい藩庁が選抜して兵部省へ届出させた[17] [18]。1871年4月2日(明治4年2月13日)に御親兵を編制して兵部省に管轄させることになり[19]、また同年6月10日(同年4月23日)に東山西海両道に鎮台を置いて兵部省の管轄に属すことになり[20]、兵部省による海陸軍少尉の任官の例が増加する[注釈 6]。廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 7]の官制等級改定[28]及び兵部省官等改定[29] [注釈 8]や明治5年1月の官等改正[31]及び兵部省中官等表改定など数度の変更があり[29] [注釈 9]、明治5年2月の兵部省廃止及び陸軍省・海軍省設置を経て[33]、明治6年5月8日太政官布達第154号[34] [35]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 16]、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 17]。
陸軍では主に連隊もしくは中隊付、又は小隊長などに充てられる。一部の国(ドイツ等)を除いて、連隊旗手は少尉が任命される。
海軍では主に軍艦の乗組士官として航海長や機関長等の科の長を補佐する。
空軍では主に航空機の操縦士、分隊長等を務める。
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