少将
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^ 職員令では兵部大丞の職掌は民部大丞などの職掌に関する規定に准ずるとしているが、海軍少将や陸軍少将の職掌に関する定めはない[26]
^ 1869年7月24日(明治2年6月16日)に公卿・諸侯の称を廃止して華族に改称した[29]
^ 明治2年9月調べの職員録には久我通久、正親町公董、五条為栄、四条隆謌、鷲尾隆聚、坊城俊章が陸軍の少将として掲載されており、烏丸光徳は少将としては掲載されていない[27]
^ 明治2年9月調べの職員録で陸軍の少将として掲載されている者[27]は、明治2年7月調べの職員録で軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されていた者[28]とほぼ同じで堂上華族[注 7]やその子弟が任ぜられた[注 8]。なお、明治4年6月調べの職員録では、海軍少将として掲載されているものは一人もいない[30]
^ 少将は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[31]。荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから近衛府から将官の官名を採用したのではないかと推測している[32]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[33]
^ a b 版籍奉還の後、1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注 11]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[34]
^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[35]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[36]
^ 明治4年11月3日に海軍大佐兼兵学権頭の中牟田武臣を海軍少将兼兵学頭に任じた[39]。明治4年12月調べの職員録によれば海軍少将中牟田武臣に加えて陸軍少将も数名掲載されており、明治2年に陸軍少将に任ぜられている四条隆謌の他に兵部大丞の山田顕義鳥尾照光桐野利秋井田譲がいる[40]
^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[42]
^ 営門将補は1佐としての勤務期間が10年以上、かつ、1佐(一)または(二)の官職を占めたことがある者を基準として選考される(ただし、退職金は昇任前の階級で計算されるため、特別昇任は長年の組織への貢献に対する報償的扱いに留まっている。平成16年度以前は昇任後の階級・号俸で退職金を計算して支給していた(いわゆる「離職時特別昇給」)が昇任後の階級における勤務日数が退職日当日のみであるにもかかわらず、既に他省庁においては廃止されていた同制度を依然として運用していたことが発覚。国庫の浪費にあたるとして財務省及び人事院の勧告を受けたことから廃止となった)
^ a b アメリカ海軍と同じく、陸軍および空軍の准将に対応する。
^ 降順にBrigadier general、 Brigadier mayor 、Brigadier。

出典^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年?明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
^ MinShig (1997年7月11日). “ ⇒左右近衛少将”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月12日閲覧。
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