自由法曹団は、2票制を採用した連用制では、小選挙区で議席を獲得した政党への比例区の投票価値が大きく割り引かれることになるなど、投票行動の結果や投票意思が恣意的に操作される。無所属候補擁立による「連用制破り」の可能性がある[7]。
また、完全ではない一部連用制を採用した場合、並立制部分の影響が残り、第3党以下の議席拡大の大半を、最初の除数が大きくなる第2党が負担することになり、小選挙区での大敗結果が中和されない。よって、一党優位体制をさらに助長する[8]と指摘している。
諸外国の例「小選挙区比例代表併用制#併用制を採用している国」も参照
欧米ではMMP(Mixed member proportional)またはAMS(Additional member system)として、小選挙区比例代表併用制と区別しない分類法が主流である。ただし超過議席を発生させない、やや小選挙区制に重きを置く方法をAMSとして区別する用法もイギリスなどにはあり[9]、スコットランド議会やウェールズ議会(en
)、ロンドン議会で採用されている。またボリビア代議院(下院)(スペイン語版)もこの制度である[10]。ほかにハンガリーの国民議会、1994年から2005年までのイタリアの下院、および2005年までの上院の方式などは小選挙区比例代表並立制の要素も強いが、部分的に比例代表制に重きを置いていたので、AMSに類別する考えもある[11][12]。小選挙区比例代表並立制と小選挙区比例代表併用制の中間にある方式をAMSと位置づける理解もある[13]。