学生[5]大学生(学部生)[注 6]18?22歳 上記のうち、高等教育を受けている「学生」とは、大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校の「正規の課程」「別科[注 13]」「専攻科[注 13]」に在籍している者を指す用語である。この場合、学校教育法第105条に規定する「特別の課程」(履修証明制度[8])における学習者[注 14]、その他研究生・聴講生・科目等履修生などはこれに含まれない。 これらのほか、文部科学省所管外の施設においても、「防衛大学校」または「防衛医科大学校」にて幹部自衛官となるための教育訓練を受けている者を、法令により「学生」と呼んでいる[5][注 15]。 高等教育を受けている者のほか、学校等の教育施設に在籍する者を総称して「学生」と呼ぶことがある。 この場合、学生の語に大学・高等専門学校の研究生・聴講生・科目等履修生を含め、さらに中等教育を受けている就学者(中学校・高等学校等に在籍している「生徒」)も広義の「学生」と呼ぶことがある(例:学生証、学生服(もともとは大学生を対象に発案されたためこのような通称となっているが、中等教育のものは正確には「生徒手帳」「標準服/制服」という)、学生割引など)。 また、初等教育を受けている「児童」や就学前教育を受けている「園児」も含めて「生徒」(「学童(がくどう)」とも)と呼ぶことがあれば、学生および生徒を総称して「学徒(がくと)」と呼ぶこともある(例:学徒出陣)。 また、学校ではなく児童福祉施設に当たる保育所(保育園)[9]に在籍している者に対しても「園児(保育園児)」「児童」などと呼ぶこともある。 日本の新聞やテレビの報道でも、初等教育就学者を「児童」、中等教育就学者を「生徒」、高等教育就学者などを「学生」[注 16]とし、それら以外については「予備校生」(専修学校・各種学校でないものも含めて)「専門学校生」「大学院生」などと区別している[10]。また、2023年現在、14歳以上18歳未満で逮捕された者は「生徒」または「少年・[注 17]少女」と呼ばれるが、18歳以上で逮捕された者は2022年の法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、学生であるかに拘らず「男・女」と報道されることが多い[注 18][11]。
大学院[注 7][注 8][注 9]大学院生(院生)[注 6]22?25/27/28歳
短期大学(短大)[注 10]短大生[注 6]18?20/21歳
高等専門学校(高専)[注 11]高専生15?20歳
一条校以外専修学校高等課程(高等専修学校[6])生徒[4]専門学校生(専門学生)など[注 12]15歳?
専門課程(専門学校[7])18歳?
一般課程学校により異なる
各種学校学校により異なる
法令上の「学生」について
広義上の「学生」「生徒」について
報道等での呼称
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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