上記のうち、高等教育を受けている「学生」とは、大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校の「正規の課程」「別科[注 13]」「専攻科[注 13]」に在籍している者を指す用語である。この場合、学校教育法第105条に規定する「特別の課程」(履修証明制度[8])における学習者[注 14]、その他研究生・聴講生・科目等履修生などはこれに含まれない。
これらのほか、文部科学省所管外の施設においても、「防衛大学校」または「防衛医科大学校」にて幹部自衛官となるための教育訓練を受けている者を、法令により「学生」と呼んでいる[5][注 15]。 高等教育を受けている者のほか、学校等の教育施設に在籍する者を総称して「学生」と呼ぶことがある。 この場合、学生の語に大学・高等専門学校の研究生・聴講生・科目等履修生を含め、さらに中等教育を受けている就学者(中学校・高等学校等に在籍している「生徒」)も広義の「学生」と呼ぶことがある(例:学生証、学生服(もともとは大学生を対象に発案されたためこのような通称となっているが、中等教育のものは正確には「生徒手帳」「標準服/制服」という)、学生割引など)。 また、初等教育を受けている「児童」や就学前教育を受けている「園児」も含めて「生徒」(「学童(がくどう)」とも)と呼ぶことがあれば、学生および生徒を総称して「学徒(がくと)」と呼ぶこともある(例:学徒出陣)。 また、学校ではなく児童福祉施設に当たる保育所(保育園)[9]に在籍している者に対しても「園児(保育園児)」「児童」などと呼ぶこともある。 日本の新聞やテレビの報道でも、初等教育就学者を「児童」、中等教育就学者を「生徒」、高等教育就学者などを「学生」[注 16]とし、それら以外については「予備校生」(専修学校・各種学校でないものも含めて)「専門学校生」「大学院生」などと区別している[10]。また、2023年現在、14歳以上18歳未満で逮捕された者は「生徒」または「少年・[注 17]少女」と呼ばれるが、18歳以上で逮捕された者は2022年の法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、学生であるかに拘らず「男・女」と報道されることが多い[注 18][11]。 日本において学生や生徒は、学生証という身分証明書を持つ事によって自分自身の身分を証明することができる。なお、児童や幼児に対して身分証明書の交付が行われることは日本ではあまりない。 日本にも学生割引(学割)と呼ばれる文化があり、このサービスがある場合、学生や生徒は学生証等を提示することによって物品やサービス(公共交通機関や、入館料など)を通常より低い値段で受けることができる。この制度の目的としては、苦学生の支援、若いうちに文化に触れてほしいという意図、自由になる金銭の少ない学生については割引をする事でかえって売り上げを伸ばせる、など様々である。ソフトウェアにおいて学生割引・教職員割引などを行うパッケージは、アカデミックパッケージなどと呼ばれる。「学校学生生徒旅客運賃割引証」も参照 日本の学生や生徒が日本国外で学生の身分を証明する方法としては、世界的に通用する国際学生証があり、日本国外では、これを提示して学生割引を受けることもできる。 また、20歳以上の日本居住者には基本的には国民年金や国民健康保険料の支払い義務があるが、学生や生徒は一定条件の下での支払いを国民年金については延期、国民健康保険料については減免できる制度がある。国民年金の支払い延期について、詳しくは学生納付特例制度を参照のこと。
広義上の「学生」「生徒」について
報道等での呼称
学生証、学生・生徒への優遇
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ここでいう呼称とは、「学校教育法」においての呼称を指す。
^ 留年や飛び級、浪人(過年度生)などを除く。
^ 「特別の必要のある場合」(学校教育法第76条第2項また書き)は高等部のみを置くことができる。この特別支援学校については「高等特別支援学校」、または「特別支援学校○○高等学園」というふうに呼ばれている。
^ 大学のうち、学校教育法第83条の2に規定するものを「専門職大学」という。
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