小学校令
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1890年(明治23年)、改めて小学校令(明治23年10月7日勅令第215号、第二次小学校令)が公布され、従前の小学校令(明治19年勅令第14号)は廃止された[1]。この小学校令は、1900年(明治33年)8月20日に全部改正された(第三次小学校令)。

最初に公布されたものと改正されたものをそれぞれを第一次小学校令、第二次小学校令、第三次小学校令と呼ぶ。

第三次小学校令を全部改正する形で制定された国民学校令(昭和16年3月1日勅令第148号)が施行される1941年(昭和16年)まで、50年以上効力を有した。形式的には、最後の小学校令は、学校教育法の施行により国民学校令が廃止される1947年(昭和22年)まで存在していたことになる。
第一次小学校令

小学校令

日本の法令
法令番号明治19年勅令第14号
種類教育法
効力廃止
公布1886年4月10日
主な内容小学校の規定
関連法令教育令国民学校令
条文リンク官報 1886年4月10日
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第一次小学校令(明治19年4月10日勅令第14号)は、1886年(明治19年)4月10日に公布された。全16条から成り、各条項で小学校の設置・運営に関する基本事項を定めている。また、同年5月25日に「小学校ノ学科及其程度」を公布し、小学校の編制・修業年限・学科・児童数・教員数・授業日数および各学科の要旨を掲げて小学校教育の内容に関する基準を示した。
内容

小学校を
尋常小学校(修業年限4か年)と高等小学校(修業年限4か年)の2段階とする。

就学義務の学齢は6歳(尋常小学校入学時点)から14歳(高等小学校卒業時点)に至る8年。

尋常小学校修了までの4年以内を義務教育期間とする。

疾病・家計困窮・その他やむをえない事情で児童を就学させることができないと認定された場合には、府知事・県令がその期限を定めて就学猶予を許可することができる。

1学級あたりの生徒数を、尋常小学校は80名以下、高等小学校は60名以下と規定。

経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。

地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。

小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。

廃止

第二次小学校令の施行に伴い廃止された。
第二次小学校令

小学校令

日本の法令
法令番号明治23年勅令第215号
種類教育法
効力失効
公布1890年10月7日
主な内容小学校の規定
関連法令教育令国民学校令
条文リンク官報 1890年10月7日
ウィキソース原文
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第二次小学校令(明治23年10月7日勅令第215号)は、1890年(明治23年)10月7日に公布された。これにより、第一次小学校令は廃止された。この第二次小学校令は、1900年(明治33年)に全部改正される(後述#第三次小学校令)。

1889年(明治22年)4月に実施された市町村制と同年公布された府県制郡制により、地方自治制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。第一次小学校令よりも小学校の制度について詳細に規定し、全文96条からなる。
変更点

第1条で小学校の目的を明示

「小学校は児童身体の発達に留意して道徳教育および国民教育の基礎ならびにその生活に必須なる普通の知識・技能を授くることを以て本旨とする」と規定された。


尋常小学校に代用できる小学簡易科を廃止。

義務教育である尋常小学校の修業年限を3年または4年とする。

高等小学校の修業年限を2年、3年または4年とする。

専修科
[2]・補習科を付設することが可能となり、徒弟学校実業補習学校を小学校の種類とする。

「各市町村は原則として学齢児童を就学させられる尋常小学校を設置しなければならない」と規定した。

「地方学事通則」で学校組合の運営等に関する規程を定め、郡長が一町村の資力だけで尋常小学校設置の負担が困難であると認定した場合には、他の町村と学校組合を設立し、設置すべき尋常小学校の校数と位置を定めることができる。

市町村に私立小学校がある場合には代用できる。

関連法規

第二次小学校令は多くの細則を必要とし、その公布の翌年1891年(明治24年)中に多数の関係法規が制定された。その中でも主要なものは「私立小学校代用規則」、「小学校設備準則」、「小学校祝日大祭日儀式規程」、「補習科の教科目と修業年限」、「専修科徒弟学校及実業補習学校の教科目と修業年限」、「随意科目等に関する規則」、「小学校教則大綱」、「学級編制等に関する規則」、「小学校の毎週教授時間の制限」、「小学校教員検定等に関する規則」、「市町村立小学校長と教員名称と待遇」等。
一部改正

1899年(明治32年)- 「小学校令中改正ノ件」(明治32年勅令第262号)

実業学校令(明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。


第三次小学校令

小学校令

日本の法令
法令番号明治33年勅令第344号
種類教育法
効力廃止
公布1900年8月20日
施行1900年9月1日
主な内容小学校の規定
関連法令教育令国民学校令
条文リンク官報 1900年8月20日
ウィキソース原文
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第二次小学校令を全部改正する形で、1900年(明治33年)8月20日に公布、同年9月1日に施行された。第1条の小学校目的規定は第二次小学校令のものを継承。それ以外では全面的な改正を実施。全73条からなる。

また、第三次小学校令に基づき、新しく「小学校令施行規則」が制定された。
背景

日本の近代国家体制の整備により産業をはじめとする社会の各方面で新しい進展が見られた明治30年代初頭、その根幹を支える教育の分野でも近代学校制度のよりいっそうの整備が必要となってきた。


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