小作農
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「小作」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「小作 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。ノートでの議論と記事の加筆への協力をお願いします。(2023年12月)

小作制度(こさくせいど)とは、農民が生産手段としての土地をもたず、その土地の所有者や占有者から土地の使用権を得て農作物の生産に従事する制度[1]。小作制度は土地の性格あるいは所有権や占有権の性格に差異がある[1]

田畑の所有者である地主が小作人(こさくにん、農村使用人と呼ばれることもある)に土地を耕作させ、成果物であるなどの農作物から租税額と地代を足した小作料(こさくりょう)を上納させる、土地形態、身分体系を指す、諸外国では農奴と呼ばれる下層身分。

大日本帝国滅亡に伴う米軍施政に由り農地改革が実施され、「農村では, 地主と小作人との関係を根本から改める農地改革が行われた。村に住んでいない地主(不在地主)の全耕地と在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地は国が買い上げて, もとの小作人に安く売りわたした。」[2]「農地改革については, 日本政府が策定した第1次改革は不徹底で, GHQ勧告により, 在村地主の所有限度を小作地1町歩(北海道は4町歩)・自作地と小作地の合計3町歩(北海道は12町歩)に制限し, それをこえる分を政府が買収し, 小作人に売り渡す第2次改革が実施され, 1950年に終了した。」[3]
歴史
安土桃山時代まで

古代天皇国家の下では荘園の土地は領主の所有だったが、天皇朝廷の支配が崩壊して以降に武家による横領や荘園領主の重税から逃れる為の寺社への寄進による支配者の変更が進行すると、実態に基づく農地は領主の所有でないとの一般通念が拡がり、領主は年貢を徴税する権利を在地領主は加地子を収得する権利を持ち、農地の所有者は農家と見なす様になった。
江戸時代

1643年には江戸幕府によって農家間で田畑の売買を禁止する田畑永代売買禁止令が公布された。これは富農家が貧農家から土地を買い集め、農村が崩壊することを恐れたためであるが、抜け道が在り現実には地主に因る田畑の兼併は行われていたし、ムラには大地主の田畑を耕作する多数の農奴が存在した。

その後、身分固定社会・格差固定社会の下で田畑や世帯を維持出来ぬ程に困窮する農家が増大し、多くの地方でムラ構成員の下半分に当たる中下層の家は大半が資産を庄屋等の富裕農家に奪われ断絶し庄屋に代表される上層農家の分家に置き変わっていった。田畑永代売買禁止令では田畑の質入を禁止しておらず、また元禄期に発令された質地取扱の覚により質流れが実質的に認められたことで田畑の売買が行われ田畑永代売買禁止令は有名無実であった。
戦前

明治維新期に行われた地租改正と、田畑永代売買禁止令の廃止により地主による土地の兼併が進行した。地租改正により土地所有者は金銭によって税金を払う義務が課せられることになったが、貧しい農民には重い負担であり裕福な者に土地を奪われ小作人に身分を落としていった。

地主は質屋などの金融業を兼業し、小作人を中心に金銭の貸付を行う事が多く、これにより、農村内での貧富の差は更に酷い物と成った。収奪した富を商工業に投資し、近代的な資本家に転換した地主もいる。

小作料その他のことで小作人と地主との間では小作争議が起こり、第一次世界大戦後の経済恐慌をきっかけに激増する。争議件数は大正末期に一時減少、昭和恐慌のころからふたたび増加したが、戦時体制の中で衰退した[4]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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