など 小中連携とは、小学校および中学校が各々別個である「6・3制」を前提に、教育課程および制度をそのままにして、教育課程及び教育目標の共通部分に関し、協同する取り組みを行い、小学校と中学校の教職員の交流や連携を密にしていくことをいう[17]。 教育職員免許法 の規定により、小学校教諭一種免許状および中学校教諭一種免許状の両方を併せ取得する方法は、次の通りである[18]。
小中連携
小中一貫教育に関する教員免許資格
教科に関する科目についての単位修得方法
小学校の全教科(国語、社会科、算数、理科、生活、音楽、図画工作、体育及び家庭)の9教科に関する科目のうち、1以上の科目区分について8単位以上を修得(標準的には、1教科に相当する科目区分あたり2単位の4教科以上の履修となる場合が多いが、そのうち1教科区分については、音楽、図画工作、体育から選択必修とされている)
受けようとする中学校の免許教科について1免許教科ごとに20単位以上を修得
教職に関する科目についての単位修得方法は、小学校教諭一種免許状の41単位及び中学校教諭一種免許状の31単位であり、小学校教諭一種免許状と中学校教諭一種免許状との間での教職に関する専門科目の単位の修得方法の相違点は次の通りである。
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想のうち教育原理については、幼稚園・小学校の教育を中心とする初等教育原理と、中学校・高等学校の教育を中心とする中等教育原理の両方の単位修得を必要とする。ただし、1科目の中に、初等教育に関するものと中等教育に関するものの双方が含まれている事が課程認定されれば、この限りではない。
幼児・児童・生徒の発達及び学習の過程のうち発達心理学の単位修得については、幼稚園・小学校用の児童心理学と中学校・高等学校用の青年心理学については、小中間でダブルカウントできない。児童心理学及び青年心理学に関わる内容の双方を包括し、なおかつ心身に障害のある児童・生徒に関する内容(特別支援教育における、児童生徒の心理、生理・病理に関する内容を包括すること)を含めることで、課程認定されれば、同一の科目で対応は可能。