専門士
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^ a b 専門職短期大学を除く
^ a b 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部に相当する教育を行なうと認められたもの
^ 専門職学科を除く
^ 専門士は日本国内においては文部省告示による称号であるが、海外ではDiploma(ディプロマ)と訳され、学位に準ずる学歴として認識されている。
^ 例: 税理士試験社会保険労務士試験
^ 仕事に対する取り組み方やビジネスマナーなど。
^ 例えば経理専門学校を卒業し、専門士(商業実務課程)の称号を有していても、最初の評価基準は簿記検定で○級に合格していることが条件となってしまうことなど[要出典]。
^ 実時間で約1,416時間、大学短期大学を含む)における約63単位の授業時間に相当
^ 一方で、専門士の付与要件に「次条の規定(高度専門士の付与要件)により認められた課程でないこと」(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第2条第4号)とあることから、同年以降、高度専門士の付与対象者に対して専門士の称号を付与することはできなくなった。

出典^ 専門士の称号 文部科学省(PDF)
^ a b c 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
^ a b 平成6年文部省告示第84号
^ 学校教育法等の一部を改正する法律等の公布について
^英文表記について(平成18年3月22日現在)
^ 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第2条
^法務省入国管理局「「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて」参照。

関連項目

専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程

学位 - 称号

高度専門士(大学院修士課程入学で学士と対等)

高度専門職業人(修士が中心)

得業士

編入学(専修学校専門課程修了者を対象とした編入学制度を採用している大学も存在する)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(短期大学・高等専門学校卒業者や大学編入資格を持つ大学学部出身者と共に、学士学位授与の道が開かれている)

ディプロマ

参照文献・外部リンク

専修学校の専門課程修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程


専門士の称号

修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧(平成22年2月告示現在)(文部科学省)

法務省入国管理局「「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて」」
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