専属マネジメント契約
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また契約終了後も当該芸能人が同じ芸名を使い続ける場合に、旧事務所の許可を得る必要があるとする条項もよく盛り込まれ[1]、この結果移籍に伴い改名を余儀なくされる芸能人も多い。場合によっては本条項を盾に本名の使用すら制限されることがある(例:レプロエンタテインメントによる能年玲奈への差し止め制限[1])。
権利の帰属

所属する芸能人の創作活動、実演活動等により発生した著作権法上の権利は、芸能事務所に帰属するとの条項を設けることが多い。ただし著作権管理団体JASRAC等)に著作物信託しているケースでは、マネジメント契約と信託の間で権利のバッティングが起こることがあるため、契約内容に注意を要する[2]。また特に歌手の場合は、いわゆる原盤権・音楽出版権の取扱や、契約終了後のレコーディングに関する制限[注 1]に関しても協議を行う必要がある[3]
対価

専属料として毎月固定の報酬を支払う。専属料とは別に出演料など出来高を都度支払う。完全出来高制の場合は、契約が一方的と見なされ無効になる場合が多い。印税収入の分配の他、出演、グッズの販売などにより得られた収入の分配について規定することが多い。

固定給・完全歩合給の如何に関わらず源泉徴収が必要な事業報酬に規定され、支払金額に10%[注 2]の源泉所得税天引きされ、翌年の確定申告で精算することとなる。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 旧契約下でレコーディングされた(=原盤権が発生した)楽曲について、契約終了後も一定期間レコーディングを行わないなど
^ 2037年までは10.21%、ただし1回あたりの契約につき100万円を超える場合はそれぞれ20%もしくは20.42%

出典^ a b 卑劣! 能年玲奈に「本名使うな」と前事務所から理不尽すぎる圧力が! 能年を完全追放のテレビにクドカンも苦言 - リテラ・2016年7月22日
^マネージメント契約書を作成するにあたって - 協同組合日本シナリオ作家協会
^クリープハイプのベスト盤販売問題に見る専属実演家契約の落とし穴 - 栗原潔のIT弁理士日記・2014年2月14日

関連項目

芸能事務所

外部リンク

専属マネジメント契約書 - 藤枝法務事務所


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