専修学校
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専修大学の前身については「専修学校 (旧制)」をご覧ください。
東京都立荏原看護専門学校看護師を育成する専門課程。服部栄養専門学校調理師科は高等課程を設置している。

専修学校(せんしゅうがっこう、英称: specialized training college[1])とは、学校教育法第124条が定める日本教育施設[注釈 1]である。修業年限は1年以上。

専修学校には、専門課程専門学校, post-secondary course)、高等課程高等専修学校, upper secondary course)、一般課程(general course)のいずれかまたは複数がおかれる[1][2]。高等課程のみを置く専修学校[注釈 2]は少なく、「専門学校」と称して専門課程とともに高等課程が置かれる専修学校が多い。

専門課程 - 2,817校, 学生数66万人[3][4][2]

高等課程 - 424校, 学生数3.8万人[4][5][2]

一般課程 - 157校, 学生数2.9万人[4][5][2]

専修学校の教育が大学[注釈 3]の教育と違うところは、職業人を育成するための実践の重視であり[注釈 4]、授業の内容は平均して講義が5割、実習が4割、企業内研修[注釈 5]が1割であった[6]

「大学」と「専修学校の専門課程」に同時に在籍する「ダブルスクール」の者も存在する。ダブルスクールの形態としては、その者が在籍する大学の課程が実務に直結しないため自主的に専修学校に入学する、大学と専修学校の間の提携制度の下に入学する[注釈 6]などがある。
名称

専修学校は「職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う[7]」教育施設である。1976年に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準[8]を満たすものが専修学校に移行した。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条括弧書きの規程により、以下に該当するものについては専修学校になれない。

「他の法律に特別の規定があるもの」

省庁大学校

職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設職業訓練施設など


「我が国(日本)に居住する外国人を専ら対象とするもの」 - 外国人学校民族学校インターナショナル・スクールナショナル・スクール

校種および課程法定の独占呼称設置者種別
専門課程を置く専修学校専門学校国公私立
高等課程を置く専修学校高等専修学校国公私立
すべての専修学校専修学校国公私立
各種学校なし国公私立
無認可校なし法定外

一般に、専修学校の個別の校名に「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校参照」の名称がつけられる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を用いてはならない[9]。そのため、校名に「専修学校」という名称が入っていれば専修学校であることが、「高等専修学校」という名称が入っていれば高等課程を置いている専修学校であることが、「専門学校」という名称が入っていれば専門課程を置いている専修学校であることが判別できる[注釈 7]

しかし、そうでない校名[注釈 8]の場合は、各種学校無認可校といった教育訓練施設と区別できない。また、専修学校は学校教育法第1条に定められる学校一条校)の名称[注釈 9]を用いてはならない[10]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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