家屋の立っている敷地、または家屋などを含めた敷地全体を屋敷(屋敷地)という。なお、大きな邸宅のことを「お屋敷」「御殿(ごてん)」ということもある。 人が住まなくなると住めない状態になる廃屋となる。責任の所在も不明で崩落により周囲にも被害がでて、撤去にも費用がかかる。仮に所有者が明らかな場合でも、撤去して更地にすると固定資産税が高くなるために解体を躊躇するケースも多い。そのために空き家対策が各地の問題となっている[3][4]。 なお、長期間居住者のいない家屋は空き家(空家)といい、居住者がおらず荒廃した家屋は廃屋、あばら家などと呼ばれる。日本では住宅を撤去して更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、相続した住宅をそのまま空き家にしているケースが増えていることが2014年に確認されている[5]。同年には、市町村が倒壊の恐れがある「特定空き家」の撤去や修繕を命じること、また、行政代執行も可能にする空家等対策の推進に関する特別措置法が成立した[6]。2020年2月25日、2017年10月国土交通政策研究所の調査によると、無回答を除くと専任職員を置いていない市町村は約32%に上り、空き家がある自治体の内、対策をした実績があるのは約13%にとどまった[7]。 総務省の2018年度の調査によると、別荘や賃貸用の住宅などをのぞき、人が長い間住んでいない空き家は349万戸。20年間で約1・9倍に増え、住宅総数の5.6%を占める[8]。 2024年4月30日、総務省は住宅・土地統計調査(速報値)を公表した。それによれば2023年10月時点での全国の空き家は900万戸にのぼり過去最多、総住宅戸数に占める空き家の割合は13.8パーセントで過去最高を更新した。都道府県別で空き家率が最高なのは和歌山県と徳島県で21.2パーセント、ついで山梨県20.5パーセント。900万戸の内訳は、賃貸や売却のための空き家(新築、中古含む)476万戸、別荘など二次的利用を目的とした住宅38万戸、使用目的のない空き家385万戸[9]。
空き家・廃屋
空き家対策
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解体
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