刑法学において、行為は犯罪評価の基底となる重要な要素である。行為をどのように定義するかについては、古典派、近代学派双方に諸説ある。講学上も実定法(35条、36条、37条、39条、41条、54条1項など)でも犯罪概念の根本となる。刑法における行為は少なくとも外界に表れた「身体的動静」でなければならず、犯罪が行為であるなら内心の意思のみでは犯罪を構成するとしてはならない。また、過失犯、不作為犯を刑法が処罰する以上、行為論はこれらを網羅する必要がある。そのため、さまざまな議論がなされてきた。行為論には構成要件的行為論と一般的に行為そのものを問題とする裸の行為論がある[1]。 日本の刑法学上の用語としては、行為は「人の意思に基づく身体の動静」と定義するのが伝統的通説である。周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼす行為(例えば、刑法では、放置しておけばそのまま生存し続けていたはずの被害者を、その頚部を圧迫して窒息死させること)を作為(さくい)といい、自らの意思に基づき敢えて周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼさない行為(例えば、足を滑らせて川に転落した被害者を、敢えて救助せずにそのまま放置すること)を不作為という。行為がなければ犯罪は成立しないという意味において、刑法学ではともに行為である。また、刑法以外の法律用語においてはある一定の法律行為や事実行為のことを「○○行為」と形容することがある。以下でいくつか取り上げる。刑法学において、「行為」は2つの意味を有する。一方は、いわゆる「狭義の行為」(独;Handlung)であり、それによって生じた作用・結果を捨象した概念であり、他方の「広義の行為」(「所為」とも。独;Tat)は、狭義の行為による作用・結果を含む概念である。犯罪として評価されるのは広義の行為であって、狭義の行為はその構成要素に過ぎないことに注意を要する。以下、狭義の行為について説明する。 基本的構成要件に該当する行為を実行行為という。かつては、形式的客観的見地から実行行為にあたるかを確定することが重要視されていたが、共謀共同正犯、間接正犯、原因において自由な行為、未遂犯における危険概念など、新しい理論が登場したため、犯罪論における実行行為概念はそれに応じて変容しつつある。 実行行為の概念については、形式的客観説と実質的客観説の対立があるが、実質的客観説が有力であり、これによれば 「犯罪実現の現実的危険性を有する行為」 「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」 「法益侵害の現実的危険性を有する行為」などといわれる。 この3つの表現の違いは用語の違いにすぎず、意味するところはほぼ同じといえる。 正犯に関する有力学説である制限的正犯概念-形式的客観説(規範的正犯概念)によると、「実行行為を自ら(自らの手で)行う者」を正犯という。 実行行為は「危険性」を有するものでなければならず、危険性の有無によって実行行為か不能犯かが区別される。危険性の有無の判断基準については、一般通常人の判断によって判断するという危険説 特に「行為時において、一般人の認識し得た事情と、行為者の認識していた事情を基礎として、(一般通常人の判断によって)判断する」という具体的危険説 危険性が「現実的」か否かによって、実行行為の有無(着手の有無)が決せられる。 例えば、店で包丁を購入しただけでは危険は現実的とはいえず、実行行為(実行の着手)はみとめられないため殺人罪とはなりえず、予備行為として殺人予備罪が成立しうるにとどまる。 殺人罪では、一般に「包丁を持って襲いかかったとき」「ピストルの引き金を引いたとき」に実行の着手があるとされる。 窃盗罪では、原則として「物色行為」があるときに実行の着手があるとされる。 中止犯における着手中止では、実行行為終了前に中止があったことが必要である。また、共同正犯や従犯では、原則として実行行為に加功 これについては、「行為者の意図と行為の外形的形態(結果の重大性)とを総合的に判断して決する」という折衷説が多数説といえる。
行為とは
実行行為
実行行為の危険性の有無
実行行為の開始時期(着手の有無)
実行行為の終了時期
実行行為に関する諸問題