航空法上の業務範囲は、
事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
とされている(ただし、軽量機を除く航空運送事業の機長には定期運送用操縦士免許だけでなく、さらに機長認定も必要である。)。
航空機は、飛行機と回転翼航空機と飛行船の3つの種類に分かれ、エンジンの形式や数などの等級、型式についての限定は自家用操縦士・事業用操縦士と同じである。
自家用・事業用とは違い、定期運送用操縦士免許には計器飛行や計器飛行方式飛行を行う場合に必要な「計器飛行証明」の内容が含まれている。
また、無線の免許は航空無線通信士が必須となる。
国家試験は年3回実施される(実施は国土交通省)。試験には21歳以上の年齢制限のほか、一定の飛行経歴が必要になる。飛行経歴については航空従事者を参照
身体的条件(健康状態)は事業用操縦士と同じ「第一種航空身体検査証明」が必要である。また有効期間は6ヶ月または1年となっており、現役のパイロットであっても身体検査をクリアし、継続して航空身体検査証明を取得出来なければ定期運送用操縦士の免許が停止され、「自家用操縦士」に降格される(職務につけない)。
試験科目
学科
航空工学
航空気象
空中航法
航空通信
航空法規(国内・国際)
実技
運航知識
飛行前作業
飛行場等の運航
離陸・着陸、緊急時操作・連携、連絡
総合能力等
脚注^ Airline Transport Pilot Certificate(略称:ATP)やAirline Transport Pilot Rating(略称:ATR)と表記することもある
関連項目
機長
副操縦士
操縦士
自家用操縦士
事業用操縦士
准定期運送用操縦士
リンク
パイロットになるには - 国土交通省
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