定免法
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一方で、開墾や農法改良等による増分は、従来の検見法とは異なりすべてが百姓の収入となるために、増産に対する意欲を助長した[1]

理論通りに行われれば、検見法のほうが負担がより公平になるはずであった。だが幕府側にとっては経費がかかり、農民側では苦労が多く、不正が行われ、調査が確実でないなどの問題があった。そのため、当時の学者の中にはむしろ定免法を採用するべきであると考える者が多かった。

また、郡上一揆のように、定免法から検見法へと変更する事に反対する百姓一揆が起きた例もある。
脚注[脚注の使い方]^ 木村茂光『日本農業史』吉川弘文館、2010年、156頁。 

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