学長
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文部科学省所管の学校等
就学前教育初等教育中等教育
幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)・小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校の校長(園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第20条・第21条および第22条によって定められている。『国立学校公立学校私立学校を問わず、1級、1種(高等学校を除く)、専修(かつての高等学校の1級を含む)のいずれかの教員免許状を持ち、5年以上教育に関する職にあった者』または、『教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職にあった者』の中から任命権者・雇用者(教育委員会学校法人など)が選考を行うことが多い。教育に関する職は、教諭だけでなく養護教諭栄養教諭はもちろん、教員免許状が必須ではない実習助手寄宿舎指導員といった教育職員、さらには行政職員である学校栄養職員学校事務職員も含まれる。しかし、学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えつつある。なお、校長(副校長を含む)は、改正教育職員免許法に基づく「教員免許更新制」の対象外とされ、教頭主幹教諭と同様に免許更新講習を受ける必要は基本的にない。「教員免許更新制#備考」および「教育職員免許状#教員免許更新を受ける必要のない場合」も参照
高等教育
大学短期大学大学校大学院高等専門学校の学長(校長)となるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。なお、国立大学法人が設置する国立大学においては、国立大学法人法平成15年法律第112号)第12条に基づき、法人に設置された経営協議会および教育研究評議会から各々同数ずつ選出された委員によって構成される「学長選考会議」が選考を行うこととなっている。役職名は「学長」であるが、意味は「大学の長」であるため、大学名と重ねて呼称する場合は「○○大学長」となる(○○大学学長とはならない)。
専修学校各種学校
専修学校の校長となるために必要な資格は学校教育法第82条の7に、各種学校の校長となるために必要な資格は各種学校規程昭和31年文部省令第31号)第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。
文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設
公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校
公共職業能力開発施設のうち、都道府県立の職業能力開発校独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、国立又は都道府県立の障害者職業能力開発校には、校長が置かれる。これらの施設を規定する職業能力開発促進法第16条第6項には「公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」とされている。また、職業能力開発総合大学校の校長に対しても、職業能力開発促進法第27条第5項の規定により「職業能力開発総合大学校の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」(第16条第6項の準用による)とされている。
防衛省の学校及び文教研修施設

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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