字に明確な法則はなく、多くの場合は二字であるが、陳勝(渉)、顔之推(介)など一字の例や尉遅迥(薄居羅)など三字の例もある。
一字目に敬称である「子」の字、あるいは輩行字、あるいは排行字を表す。排行字の例として、伯は長男または長女。仲は次男または次女。以下のようなパターンがある。
二兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」
三兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「季(稚)」
劉伯、劉喜(仲)、劉邦(季)
元孟?、元仲?、元季葱 - 北魏の元懌の娘
四兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「叔」「季(稚)」
孫策(伯符)、孫権(仲謀)、孫翊(叔弼)、孫匡(季佐)
元孟容、元仲容、元叔容、元季容 - 北魏の元顯魏の娘
五兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「叔」「季」「幼(稚)」
馬良(季常)、馬謖(幼常) - 「馬氏の五常」
李長輝、李仲儀、李叔婉、李季嬪、李稚媛 - 北魏の李憲の娘
八兄弟(姉妹)の場合 - 「伯(孟・元・長)」「仲」「叔」「季」「顕」「恵」「雅」「幼(稚)」
司馬朗(伯達)、司馬懿(仲達)、司馬孚(叔達)、司馬馗(季達)、司馬恂(顕達)、司馬進(恵達)、司馬通(雅達)、司馬敏(幼達)
二字目または全文字に諱と関連した字を用いることも多く、以下のようなパターンがある。
諱と同義の字を用いた例
班固(孟堅) - 固と堅は同義、諸葛亮(孔明) - 亮と明は同義、文天祥(宋瑞) - 祥と瑞は同義
諱と対義の字を用いた例
趙衰(子余) - 衰と余は対義、呂蒙(子明) - 蒙と明は対義、朱熹(元晦) - 熹と晦は対義
経書に典拠を求めた例
李商隠(義山) - 『史記』の伯夷・叔斉は商の末期の隠者で義を以て山に篭った
曹操(孟徳) - 『荀子』の「夫是之謂徳操」の句に取材
白居易(楽天) - 『礼記』の「故君子居易以俟」「不能安土、不能楽天」の句に取材
古人にちなんだ例
司馬相如(長卿) - 卿となった藺相如に取材、田豫(国譲) - 豫譲に取材、閻若?(百詩) - 百詩を作った応?に取材
その他関連性がある例
趙雲(子龍) - 龍は雲を呼ぶ、郭淮(伯済) - 淮水、済水は河名、岳飛(鵬挙) - 鵬が上れば飛ぶ
また、杜牧(牧之)、胡適(適之)など諱と字に同字を用いることもあり、中には司馬徳文(徳文)、郭子儀(子儀)、司馬道子(道子)、孟浩然(浩然)のように諱と字が全く同じという例もある。その他変わった命名法としては、王維(摩詰)の諱と字をつなげると維摩詰(ヴィマラキールティ)という仏教経典上の人名になる。
女子の字は、時代によって苗字と字の順番は変化した。
先秦時代では、女性は字を先に、苗字を後に書く風習があった。名字の順序は「字・姓」となる
伯姫(姫は姓、伯は字、姫家の長女の意味)、叔姜(姜は姓、叔は字、姜家の三女の意味)
妲己(己は姓、妲は字)
秦以降、名字の順序は「姓氏・名(字)」。しかし、女子の字と名は一般には関係ない
呂雉(娥?)、班昭(恵班)、孫魯班(大虎)
中華人民共和国では、字の公用を廃止している。 禅僧は、出家後に法名の他に僧侶の字である「法字」を持つことがあった(ただし「法号」と称されることも多く、字と号の区別は明確でない)。この場合、法字・法名の順に連ねるという独特の表記が用いられた。例えば臨済義玄は「義玄」が法名で「臨済」が法字である。この風習は日本にも伝わり、宗純のように法字の「一休」の方がよく知られている僧もいる。 一方、日本において住職にある僧侶は、寺号や院号を苗字とすることが一般的であったため、苗字による呼称と法字による呼称は、禅宗の僧に関する限り並存することとなった。例えば「崇伝」という禅僧は、法字を用いて「以心崇伝」と呼ばれうるし、院号を用いて「金地院崇伝」とも呼ばれうる。 また、出家しても俗世の地位に留まっている人物は、俗人と同じく苗字を用い、名のみ法名を用いることがあったため、同様に苗字と法字の呼称が並存することになった。
法字
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 後世の人間が歴史上の人物として言及する場合には基本的に諱を用いる。