日本では、民法第4条に「年齢十八歳をもって、成年とする。」と規定されており[12]、満18歳未満(満17歳以下)が子供に該当する。かつて、1876年(明治9年)4月1日から[13]2022年(令和4年)3月31日までは満20歳以上が成年と定めており、満20歳未満(満19歳以下)が子供に該当した[14]。
ただし、選挙権[15]などを除き、被選挙権(公職選挙法第10条に基づき満25歳以上:衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員、満30歳以上:参議院議員・都道府県知事)、飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)・喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)などの一部の権利付与は、成年とは別途に下限年齢が規定されている[11][16]。詳細は「未成年者#日本における未成年者」を参照
未成年者 - 満18歳未満(満17歳以下)の男女。民法改正前の2022年(令和4年)3月31日までは満20歳未満(満19歳以下)の男女であった[11][17]。
少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満の男女[18]。児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女[19]。
児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳に達するまでの者[19]。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳に達するまでの者[20]。児童手当法第3条第1項や児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者[21][22]。児童の権利に関する条約第1条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者[11]。労働基準法第56条の定義では満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者[11]。学校教育法第17条・第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供[23]。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者[11]。
小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児[24]。
幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者[11][19]。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者[11]。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児[24]。
乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者[11][19]。