女子高生コンクリート詰め殺人事件
[Wikipedia|▼Menu]
1988年8月以降、加害者少年Bと加害者少年CはCの兄Gを通じてつながりを持ったことをきっかけにCの部屋を中心に不良交友を始めた[判決 1]

少年Aは1988年10月頃、Gの盗難バイクの捜索に協力したことを契機にG・C兄弟に接近し、C宅に出入りするようになった。

少年Dは中学の同学年でBと知り合いになり、それが縁で、B・Gを通じてC宅に出入りし、それぞれ不良仲間に加わるようになった[判決 1]

少年らの先輩には足立区を根城にしている暴力団の組員がおり、加害者少年Aらはその組の青年部組織を気取って「極青会」と名乗っていた[6]

1988年10月ころから、この4人の不良グループは少年Aを中心として順次、女性を狙ったひったくり・車を利用した強姦事件などを繰り返し起こすようになった[判決 1]

B・C・Dの加害者少年3人は、被害者少女を部屋に監禁する一方で、1988年11月から12月頃にかけて、少年Aを通じて暴力団関係者の経営する花屋で仕事を手伝うようになり、街頭で花売りなどをした。

1988年12月中旬ごろには、B・C・Dの加害者少年3人は暴力団の忘年会・組事務所の当番にも駆り出されることがあった[判決 1]
被告人・少年A(犯行当時18歳)[判決 2]
足立区在住の無職[7]。第一審・東京地裁(1990年7月19日判決)にて懲役17年(求刑・無期懲役[判決 1]、控訴審・東京高裁(1991年7月12日判決)にて懲役20年の判決を受け確定した[判決 2]。出所後の2013年1月頃、元少年Aは振り込め詐欺事件を起こして逮捕されたが、事件から約2週間後、検察側は元少年Aを不起訴処分とした。
被告人・少年B(犯行当時17歳)[判決 2]
足立区在住の無職[7]。第一審・東京地裁と控訴審・東京高裁にてそれぞれ「懲役5年以上10年以下の不定期刑」(求刑・懲役13年)の判決を受け確定した[判決 1][判決 2]。出所後の2004年に、元少年B(当時33歳)は「三郷市逮捕監禁致傷事件」を起こして逮捕・起訴され、懲役4年の実刑判決が確定した。
被告人・少年C(犯行当時15歳 - 16歳)[判決 2]
第一審・東京地裁で「懲役4年以上6年以下の不定期刑」(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)[判決 1]、控訴審・東京高裁で「懲役5年以上9年以下の不定期刑」の判決を受け確定した[判決 2]。出所後、2018年8月19日に、元少年C(当時45歳)は埼玉県川口市内の路上で通行人男性を襲撃した殺人未遂事件を起こしたとして埼玉県警察武南警察署に緊急逮捕された[8][9]。懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年の判決を受けた。
被告人・少年D(犯行当時16歳 - 17歳)[判決 2]
第一審・東京地裁で「懲役3年以上4年以下の不定期刑」(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)[判決 1]、控訴審・東京高裁で「懲役5年以上7年以下の不定期刑」の判決を受けた[判決 2]。元少年Dは、4人の中で唯一上告し、その後「懲役3年以上4年以下の不定期刑」が確定した。
事件の経緯

以下、基本的に判決が認定してきた事実に基づき記載する(出典の判例については#判決文参照)。
拉致・監禁と強姦・暴行

1988年11月25日夕方[判決 3]、少年Aは少年Cとともに通行人からひったくりをするか、若い女性を狙って強姦しようとして、それぞれ原付バイクに乗って埼玉県三郷市内を徘徊していた[判決 4]。その中で自転車アルバイト先の工場から帰宅途中の女子高生(当時17歳、埼玉県立八潮南高等学校3年生)を見つけ[10]、CはAから「あのを蹴飛ばしてこい!」と指示を受けたため、Cは女子高生もろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させた[判決 4]

Cがその場を離れた後、Aは何食わぬ顔で少女に近づいて言葉巧みに「今、蹴飛ばしたの(C)は気違いだ。俺もさっきナイフで脅かされた。危ないから送ってやる」などと親切に言って、少女を信用させて近くの倉庫内へ連れ込んだ。しかし、Aは、その後、一転して「自分はさっきのやつの仲間で、お前を狙っているヤクザだ。俺は幹部だから俺の言うことを聞けばだけは助けてやる。セックスをさせろ!」「声を上げたら殺すぞ!」などと少女を脅迫して関係を迫り、11月25日午後9時50分ころ、タクシーで少女をホテルへ連れ込み強姦した[判決 4]

11月25日午後11時頃、Aはホテルからかねて自分たちのたまり場になっていたCの電話し、Bに「狙っていた女を捕まえてセックスした」などと話したが、BがAに対し「女を帰さないでください」などと言ったことから、AはBと待ち合わせることとした[判決 4]

また、Cは、その時、Cの家に一緒にいたDを連れて約束の待合わせ場所へ赴き、少女を連れたA・B両名と合流した[判決 4]。AはBらに対し「(少女を)ヤクザの話で脅かしているから、話を合わせろ」などと言い含め、4人は少女を連れて翌11月26日午前0時半頃、公園に移動した[判決 4]。そこでAはジュースを買いに行くという名目で、C・D及び少女のいる所からやや離れた自動販売機の置かれた場所付近にBと共に行き、Bに「あの女、どうする?」と尋ねると「さらっちゃいましょうよ」などと返されたことから、その少女を猥褻目的で略取、監禁することとした[判決 4]

A・B・C・Dの4人は少女を拉致しつつ、その公園からCの自宅(東京都足立区綾瀬)近くの別の公園に移動する間、CはA・B両名らの意を受けて少女を自室に監禁することを了承、Dもそれまでの成り行きからAらの意図を了解し、4人は少女を猥褻目的で略取、監禁することについて共謀した[判決 4]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:233 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef