奏任官
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^ 明治19年の各省官制通則では次官は總務局長となり[40]、各省の中に省務の全部を統轄するために總務局を置き省務を分掌するために各局を置く[41]。各省總務局に文書課、往復課、報告課及び記録課を置いた[41]
^ 試補の年俸600円以下は、奏任官六等の上級俸以下に相当する[45]
^ 技術官及び特別の学術技芸を要する試補の年俸900円以下は、奏任官五等の上級俸以下に相当する[45]
^ このときの地方官官制(明治19年7月20日勅令第54号)では各府県の知事は勅任二等または奏任一等としていたが[52]、翌1890年(明治23年)10月の地方官官制の全部改正により各府県の知事はすべて勅任と改めた[64]
^ 年俸1200円は、高等官任命俸給令(明治24年勅令第82号)においては内閣書記官、法制局参事官、各省参事官、内閣総理大臣秘書官、各省大臣秘書官、各省書記官、大蔵省主計官、大蔵省主税官の俸給に適用する二号表に掲載する一級から十級までの年俸等級のうち七級に相当し[83]、あるいは従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)においては奏任官四等の上級俸に相当する[45]
^ 官吏進級内規を定めた翌月に、規定に矛盾が生じないように、「初めて奏任官に任ずる者は年俸1200円以上の俸給を給することを得ず」を「初めて奏任官に任ずる者に支給するべき俸給額は年俸1200円を超過することを得ず」に改めた[85]
^ この改正はその頃の任用上の結果として高位濫授の誹りを免れぬものがありこれらの弊はこの上なくこれを矯正しないわけにはいかないため、親任官以下初叙の位階を更正するとした[109]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当する諸官には鉄道院参事補、専売局主事補、帝国図書館司書官、林務官補、郵便貯金局事務官補、逓信管理局事務官補、通信事務官補などがあり、その俸給が官等に相当しない諸官には鉄道院通訳、税務監督官補、税務官、裁判所書記長、商船学校教諭、樺太庁通訳官、北海道庁事務官補、北海道庁警視、府県事務官補、府県警視などがある[110]
^ 試補の俸給1年600円以内は、高等官官等俸給令(明治43年3月28日勅令第134号)の別表第二表(奏任文官年俸表)第四号[注釈 12]に掲載する一級から十級までのうち八級俸に相当し[111]、その俸給が官等に相当する諸官の場合は別表第三表(奏任文官俸給相当表)により別表第二表第四号の八級俸の官等は九等に相当する[112]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当する諸官[118]
^ a b c d e f g h i j k l m 次の諸官は高等官二等の勅任官も置いている[119]。法制局参事官、各省参事官、総領事、税務監督局長、専売局部長、千住製絨所長、日本大博覧会事務官、林務官、鉱山監督署長、逓信管理局長、商船学校長、航路標識管理所長、樺太庁事務官、北海道庁事務官、検査官、各庁技師(各庁の官制に於いて勅任技師を置いた場合に限る[120])、林務技師、史料編纂官、文部省直轄諸学校長(東京盲学校長及び東京聾唖学校長を除く)
^ a b c d e f g h i j k l 総領事、税関長、税務監督局長、大林区署長である林務官若しくは林務技師、鉱山監督署長、航路標識管理所長、理事庁理事官又は台湾総督府台北医院医長であって高等官三等に3年以上在り功績ある者は、税務監督局長は3人を、大林区署長である者又は理事庁理事官は2人を、鉱山監督署長又は台湾総督府台北医院医長は1人を限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。陸軍教授、海軍教授または商船学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各1人に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。文部省直轄所学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は27人を限りかつ各校2人以内を高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。東北帝国大学農科大学附属大学予科、土木工学科、林学科、水産学科教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各学科を通じて2人以内に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]
^ a b c d e f 次の諸官は高等官一等から二等までの勅任官も置いている[119]。理事、主理、判事、検事、帝国大学各分科大学教授、行政裁判所評定官
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当しない諸官[122]
^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官三等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当する諸官[123] [注釈 19]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当しない諸官[125] [注釈 19]
^ 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官四等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第三号によりその俸給が官等に相当しない諸官[126] [注釈 22]
^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官五等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当する諸官[127] [注釈 24]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当しない諸官[128] [注釈 24]
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