奏任官
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^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当する諸官[118]
^ a b c d e f g h i j k l m 次の諸官は高等官二等の勅任官も置いている[119]。法制局参事官、各省参事官、総領事、税務監督局長、専売局部長、千住製絨所長、日本大博覧会事務官、林務官、鉱山監督署長、逓信管理局長、商船学校長、航路標識管理所長、樺太庁事務官、北海道庁事務官、検査官、各庁技師(各庁の官制に於いて勅任技師を置いた場合に限る[120])、林務技師、史料編纂官、文部省直轄諸学校長(東京盲学校長及び東京聾唖学校長を除く)
^ a b c d e f g h i j k l 総領事、税関長、税務監督局長、大林区署長である林務官若しくは林務技師、鉱山監督署長、航路標識管理所長、理事庁理事官又は台湾総督府台北医院医長であって高等官三等に3年以上在り功績ある者は、税務監督局長は3人を、大林区署長である者又は理事庁理事官は2人を、鉱山監督署長又は台湾総督府台北医院医長は1人を限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。陸軍教授、海軍教授または商船学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各1人に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。文部省直轄所学校教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は27人を限りかつ各校2人以内を高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]。東北帝国大学農科大学附属大学予科、土木工学科、林学科、水産学科教授であって高等官三等に5年以上在り功績ある者は各学科を通じて2人以内に限り高等官二等(勅任)に陛叙することができる[121]
^ a b c d e f 次の諸官は高等官一等から二等までの勅任官も置いている[119]。理事、主理、判事、検事、帝国大学各分科大学教授、行政裁判所評定官
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第一号によりその俸給が官等に相当しない諸官[122]
^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官三等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当する諸官[123] [注釈 19]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第二号によりその俸給が官等に相当しない諸官[125] [注釈 19]
^ 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官四等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第三号によりその俸給が官等に相当しない諸官[126] [注釈 22]
^ a b 一級俸を受け在職5年以上の功績ある者に限り高等官五等に陛叙することができる[124]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当する諸官[127] [注釈 24]
^ 明治43年勅令第134号別表第二表第四号によりその俸給が官等に相当しない諸官[128] [注釈 24]
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