夫婦同姓
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^ 大脇雅子は、法案が提出されなかった原因として、20名の賛同者が必要で、自社さ政権では「3、2、1の法則」があり自民党側でうち10名の提案者が必要だったが揃わず、自民党のバックの宗教団体の反対署名も多かったことを挙げている[175]
^ 稲田朋美は2015年の時点で、導入に否定的な発言を行った[190]が、2018年には選択的夫婦別姓へ賛成に転じている[191]。一方、この「婚前氏続称制度」案の発表の後、この案は選択的夫婦別姓制度とは異なるもので、選択的夫婦別姓制度へは反対である、とも主張している[192]
^ 立憲民主党は2023年3月にも同性婚を可能とする民法改正案を衆議院に提出している。選択的夫婦別姓も認める内容である[200][201][202]
^ 例えば、蘇我大臣馬子の場合、蘇我が氏名、大臣が姓。
^ 筑前国島郡川辺里戸籍(702年)では、夫婦はすべて別氏[212]
^ 大宝2年(702年)御野国加毛郡半布里戸籍、同年豊前国仲津郡丁里戸籍、養老5年(721年)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)阿波国板野郡田上郷戸籍などでは夫婦同氏と別氏が見られる[213]
^ 寛弘元年(1004年)讃岐国入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏だった[213]
^ 例えば、九条尚経の娘、二条尹房正妻経子=二条北政所伏見宮貞敦親王の娘、二条晴良正妻位子女王=二条北政所。
^ 坂田聡によれば、1471年(文明3年)や1528年(大永8年)、1545年(天文14年)の丹波国山国荘の資料で同苗字の夫婦の記載が見られる[218]
^ 井戸田は、明治維新以前、国民の94.5%は氏を名乗ることができなかった、としている[85]
^ 熊谷開作は、天明3(1783)年・文化13(1816)年の長野県東筑摩郡坂北村の寺院再建奉加帳や同県南安郡33箇所の講中名簿でほとんどの農民の氏が記載されていた例を紹介している。これらの例では、妻は「同人妻」と表記されている[225]
^ 「○左右衛門」や「○兵衛」など
^ 高柳真三は、当時の夫婦別氏は慣習法によるもの、としている[229][230][231]
^ 芦東山の妻からの夫の幽閉赦免願書に「飯塚?【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の氏での署名がある。
^ 松尾家に嫁いだ妻多勢(たせ)が平田国学に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の氏での署名がある。
^ 梁川紅蘭は夫の梁川星巌(稲津長澄)の苗字を名乗った、としている。
^ 例えば、西郷吉之助は西郷隆盛となった。
^ 奥富孝之は、古くからの苗字を変更するケースや、同居の父・兄・弟が別々の氏を届け出るケース、また、妻が実家の氏で届け出て受理されるケースもあった、とする[242]
^ 原文は旧字体カタカナ、以下同じ。
^ 妻が戸主として夫の家から分家した場合も同様[246]
^ この理由について、井戸田博史は、近世の夫婦別氏は正室と側室が同居する一夫多妻制において妻の「出所」を明らかにする趣旨であり[253][254]、嫁入りしても妻がよそ者扱いされる「男尊女卑」的な夫婦別氏には違和感があったため、と主張している[255]。一方、柴桂子は、江戸時代の武家の母は息子に対して権威を持っており男尊女卑とはいえない、と主張している[256]
^ 第40条「凡姓は暦世更改すべからず。名は終身更改すべからず。」
^ 起草者は箕作麟祥牟田口通照、実質は箕作の単独起草とも言われ、全編完成は翌年である[259]
^ 第188条「婦は其夫の姓を用ふ可し」
^ 明治11年頃までは用語が確定せず、法令では姓・苗字・氏が混用されていた[260]
^ 星野通は、同草案は概してフランス民法典の直訳としている[261]。ただし久武綾子は、夫婦の氏の規定は本条の独自規定であり[262]、参照した外国法があったとしてもそれはイタリア民法か、としている[263]
^ 前年の太政官指令と異なり夫婦同氏と規定したことについて久武綾子は、「氏」に対する明治政府の自信の無さの表れ、としている[264]一方、井戸田博史は、不平等条約改正を意識してキリスト教系の夫婦一体論を参考にしたものの[265]、当時の庶民慣習の「夫家の氏への夫婦同氏」と軌を一にするもの、としている[266]
^ 星野通は、全体的に出来が悪く大木喬任司法卿の要望にも沿わなかったため不採用になった、としている[261]
^ 人事編38条1「婚姻に二種あり普通婚姻及び特例婚姻とす」2「婦其夫の氏を称し其身に従ふときは之を普通婚姻と云ふ/反対の場合に於ては之を特例婚姻と云ふ」3「特例婚姻は双方の明瞭なる意思に出つるを要す/其意思に疑ひあるときは普通婚姻と看做す」
^ 熊谷開作によれば、外国法では主としてフランス・イタリア民法、ほかにベルギー民法草案も参照したとされる[267]
^ 同条の婚姻を二種に区別していることについては熊野は慣習に基づくもの[268]とし、熊谷開作は(熊野の)主観的には慣習に立脚していた、としている[269]。一方、熊谷は、当時そのような慣習が既に確立していたとは言えない、としている[270]井上操は、草案について慣習に従った、としている[271][272]。井戸田博史は、当時の庶民意識は夫婦同氏に近かったとしている[273][274]
^ 再調査案人事編342条1「戸主とは一家の長を謂ひ家族とは戸主の配偶者及ひ其家に在る親族を謂ふ」2「戸主及ひ家族は其家の氏を称す」23条1「婚姻に二種あり普通婚姻及び特例婚姻是なり」2「婦か夫の氏を称し其身分に従ふときは之を普通婚姻と謂ひ夫か戸主たる婦の氏を称し其身分に従ふときは之を入夫婚姻と謂ふ」3「入夫婚姻は双方の明示の意思に出つることを要す若し其の意思を明示せさるときは普通婚姻と看做す」
^ 熊谷開作は地方の判事・検事から特例婚姻を廃すべきとの批判があったとするとともに、「夫の氏」が「家の氏」となり草案が保守化した、と評している[277][278]。青山道夫は、女性が例外的に家長たりえるのは日本法独自の特徴、としている[279]
^ 人事編第243条1「戸主とは一家の長を謂ひ家族とは戸主の配偶者及ひ其家に在る親族、姻族を謂ふ」2「戸主及ひ家族は其家の氏を称す」同258条「入夫婚姻の場合に於ては婚姻中入夫は戸主を代表して其権を行ふ」
^ 星野通は、旧民法の夫婦が家の氏を称するとする規定について、西洋の夫婦一体思想を採り入れたものとしている [283]。ただし星野は、当時進歩的と評された1888年のドイツ民法草案を旧民法が参照しなかったことに批判があった、としている[284]。星野は獨逸学協会学校が設立されたのは1883年(明治16年)だが、民法への影響力は無かったとしている[285]
^ 仁井田益太郎は、旧民法の家族法部分は後の明治民法に継承された、としている[286]
^ 明治民法746条についての1898年の民法修正案理由書で旧民法人事編243条2項と同一法文だと説明されている[287]
^ 梅謙次郎は、日本の慣習に従った、とし[288]、同委員の奥田義人は、妻が生家の氏を称する慣習はなくなったため夫婦同氏を規定した、としている[289][290]
^ これについて、法典調査会委員の穂積八束富井政章、横田国臣が支持している(第127回法典調査会)[292]
^ 1802年に若干緩和
^ フランス民法1970年改正前第213条で夫を家族の首長と規定[294]。同311条1(現300条)で「別居を宣告する判決若は後の判決は妻に夫の氏を称することを禁じ、又は之を称せざることを許せざることを許可することを得。夫が自己の氏に妻の氏を付加したる場合に於ては、妻は夫に之を称することを禁止すべき旨請求することを得」[295]、同299条2で「離婚の効果に因り各配偶者は自己の氏を回復す」としている[296]。なお、「夫が自己の氏に妻の氏を付加したる場合」というのは、シャンパーニュなど一部地方の慣習の追認[297]
^ 久武綾子は、フランスでも氏不変の原則は学者や一部の知識人に知られていたに過ぎなかった、としている[298]
^ 滝沢聿代は、婚姻中妻が夫の氏を称するのが一般的だったため、1893年改正法は慣習を追認しており、婚姻中妻に夫の氏の使用権を認めたもの、と解している[299]
^ オランダ民法旧63条で「何人に限らず王の允許を受くるに非ざれば自己の姓を変更し又は自己の姓に他の姓を添加することを得ず」とされた[301]
^ イタリア民法1975年改正前第144条で、「夫は家族の長である。妻は夫の市民上の地位に従い、夫の家名を採りそして夫がその住所を定めるにつき便宜であると信ずるところにはどこへでも夫に随伴すべき義務を負う」としている[303]
^ 2013年改正前オーストリア民法第93条1で、「夫婦は同一の氏を称しなければならない。この氏は夫の氏である。ただし、妻の氏を共通の氏と定めることも可能」同条2で「夫の氏が共通の氏であるとき、妻は旧姓を後置できる」としている[305]
^ 滝沢は、明治民法では離婚すると「実家に復籍」するため旧氏に復する(739・746条)のに対し、ドイツ法では離婚しても当然には復氏しない、という差異があるとしている[311]
^ スイス民法改正前第161条1で、「妻は夫の姓及び身分権を取得す」としている[312]
^ ドイツ民法1976年改正前第1355条で、「妻は夫の氏を称するものとす」としている[313]
^ 岩田新は、明治初期、ほとんどドイツ法の情報は入っておらず、1877年に中江兆民ザクセン相続法を訳出した程度であった、としている[314]
^ 梅は「妻は実家の氏を称すべきものとせりといえども、これみだりに支那の慣習を襲へるものにして我邦の家制の主義に適せず」としている[318]
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