夫婦別氏
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^ 立憲民主党は2023年3月にも同性婚を可能とする民法改正案を衆議院に提出している。選択的夫婦別姓も認める内容である[200][201][202]
^ 例えば、蘇我大臣馬子の場合、蘇我が氏名、大臣が姓。
^ 筑前国島郡川辺里戸籍(702年)では、夫婦はすべて別氏[212]
^ 大宝2年(702年)御野国加毛郡半布里戸籍、同年豊前国仲津郡丁里戸籍、養老5年(721年)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)阿波国板野郡田上郷戸籍などでは夫婦同氏と別氏が見られる[213]
^ 寛弘元年(1004年)讃岐国入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏だった[213]
^ 例えば、九条尚経の娘、二条尹房正妻経子=二条北政所伏見宮貞敦親王の娘、二条晴良正妻位子女王=二条北政所。
^ 坂田聡によれば、1471年(文明3年)や1528年(大永8年)、1545年(天文14年)の丹波国山国荘の資料で同苗字の夫婦の記載が見られる[218]
^ 井戸田は、明治維新以前、国民の94.5%は氏を名乗ることができなかった、としている[85]
^ 熊谷開作は、天明3(1783)年・文化13(1816)年の長野県東筑摩郡坂北村の寺院再建奉加帳や同県南安郡33箇所の講中名簿でほとんどの農民の氏が記載されていた例を紹介している。これらの例では、妻は「同人妻」と表記されている[225]
^ 「○左右衛門」や「○兵衛」など
^ 高柳真三は、当時の夫婦別氏は慣習法によるもの、としている[229][230][231]
^ 芦東山の妻からの夫の幽閉赦免願書に「飯塚?【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の氏での署名がある。
^ 松尾家に嫁いだ妻多勢(たせ)が平田国学に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の氏での署名がある。
^ 梁川紅蘭は夫の梁川星巌(稲津長澄)の苗字を名乗った、としている。
^ 例えば、西郷吉之助は西郷隆盛となった。
^ 奥富孝之は、古くからの苗字を変更するケースや、同居の父・兄・弟が別々の氏を届け出るケース、また、妻が実家の氏で届け出て受理されるケースもあった、とする[242]
^ 原文は旧字体カタカナ、以下同じ。
^ 妻が戸主として夫の家から分家した場合も同様[246]
^ この理由について、井戸田博史は、近世の夫婦別氏は正室と側室が同居する一夫多妻制において妻の「出所」を明らかにする趣旨であり[253][254]、嫁入りしても妻がよそ者扱いされる「男尊女卑」的な夫婦別氏には違和感があったため、と主張している[255]。一方、柴桂子は、江戸時代の武家の母は息子に対して権威を持っており男尊女卑とはいえない、と主張している[256]
^ 第40条「凡姓は暦世更改すべからず。名は終身更改すべからず。」
^ 起草者は箕作麟祥牟田口通照、実質は箕作の単独起草とも言われ、全編完成は翌年である[259]
^ 第188条「婦は其夫の姓を用ふ可し」
^ 明治11年頃までは用語が確定せず、法令では姓・苗字・氏が混用されていた[260]
^ 星野通は、同草案は概してフランス民法典の直訳としている[261]。ただし久武綾子は、夫婦の氏の規定は本条の独自規定であり[262]、参照した外国法があったとしてもそれはイタリア民法か、としている[263]
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