夫婦別姓
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^ 星野通は、旧民法の夫婦が家の氏を称するとする規定について、西洋の夫婦一体思想を採り入れたものとしている [283]。ただし星野は、当時進歩的と評された1888年のドイツ民法草案を旧民法が参照しなかったことに批判があった、としている[284]。星野は獨逸学協会学校が設立されたのは1883年(明治16年)だが、民法への影響力は無かったとしている[285]。
^ 仁井田益太郎は、旧民法の家族法部分は後の明治民法に継承された、としている[286]。
^ 明治民法746条についての1898年の民法修正案理由書で旧民法人事編243条2項と同一法文だと説明されている[287]。
^ 梅謙次郎は、日本の慣習に従った、とし[288]、同委員の奥田義人は、妻が生家の氏を称する慣習はなくなったため夫婦同氏を規定した、としている[289][290]。
^ これについて、法典調査会委員の穂積八束、富井政章、横田国臣が支持している(第127回法典調査会)[292]。
^ 1802年に若干緩和
^ フランス民法1970年改正前第213条で夫を家族の首長と規定[294]。同311条1(現300条)で「別居を宣告する判決若は後の判決は妻に夫の氏を称することを禁じ、又は之を称せざることを許せざることを許可することを得。夫が自己の氏に妻の氏を付加したる場合に於ては、妻は夫に之を称することを禁止すべき旨請求することを得」[295]、同299条2で「離婚の効果に因り各配偶者は自己の氏を回復す」としている[296]。なお、「夫が自己の氏に妻の氏を付加したる場合」というのは、シャンパーニュなど一部地方の慣習の追認[297]。
^ 久武綾子は、フランスでも氏不変の原則は学者や一部の知識人に知られていたに過ぎなかった、としている[298]。
^ 滝沢聿代は、婚姻中妻が夫の氏を称するのが一般的だったため、1893年改正法は慣習を追認しており、婚姻中妻に夫の氏の使用権を認めたもの、と解している[299]。
^ オランダ民法旧63条で「何人に限らず王の允許を受くるに非ざれば自己の姓を変更し又は自己の姓に他の姓を添加することを得ず」とされた[301]。
^ イタリア民法1975年改正前第144条で、「夫は家族の長である。妻は夫の市民上の地位に従い、夫の家名を採りそして夫がその住所を定めるにつき便宜であると信ずるところにはどこへでも夫に随伴すべき義務を負う」としている[303]。
^ 2013年改正前オーストリア民法第93条1で、「夫婦は同一の氏を称しなければならない。この氏は夫の氏である。ただし、妻の氏を共通の氏と定めることも可能」同条2で「夫の氏が共通の氏であるとき、妻は旧姓を後置できる」としている[305]。
^ 滝沢は、明治民法では離婚すると「実家に復籍」するため旧氏に復する(739・746条)のに対し、ドイツ法では離婚しても当然には復氏しない、という差異があるとしている[311]。
^ スイス民法改正前第161条1で、「妻は夫の姓及び身分権を取得す」としている[312]
^ ドイツ民法1976年改正前第1355条で、「妻は夫の氏を称するものとす」としている[313]。
^ 岩田新は、明治初期、ほとんどドイツ法の情報は入っておらず、1877年に中江兆民がザクセン相続法を訳出した程度であった、としている[314]。
^ 梅は「妻は実家の氏を称すべきものとせりといえども、これみだりに支那の慣習を襲へるものにして我邦の家制の主義に適せず」としている[318] 。
^ 入夫婚姻の対象となる女戸主については、一部のフランス法派委員から認めない修正説も出たが退けられ、両当事者の意思表示があるときに継続が認められる規定(736条)が採られた[319][320]。
^ 小澤文雄によれば、当初は夫氏婚とする案にも反対はなかった。
^ 奥野健一によれば、日本人の意見を聴取する中で、三代戸籍は廃止し、夫婦の氏の自由化すべき、となった。
^ 中川善之助によれば、米国女性中尉より夫氏婚は日本国憲法第24条違反との指摘があり現行案となったが、日本側でも同様の修正は決まっていた[322]。
^ 中川は、新法は家族生活の保障を基本的人権の尊重に連なるものとして保護しようとした妥当な妥協的態度だったと評している[323][324]。
^ 熊谷開作はこれについて、女性の社会進出が進むに伴い妻の事情も考慮すべき必要が生じたため、としている[329]。
^ 中心となったのは佐々木静子参議院議員。吉田信一によれば、本来の目標は選択的夫婦別氏の導入だったとされる[30]。
^ 2023年6月時点で、東京都内でパートナーシップ制度のある22自治体のうち、2区が異性に対しても認めている。国立市では、パートナーシップ制度利用の約半数が、横浜市では約1/3が異性カップルだった[396]。
^ 1993年敗訴、1998年東京高裁で和解。
^ 後に和解
^ 「第一次夫婦別姓訴訟」と呼ばれる[528]。
^ 大橋正春(弁護士出身)、池上政幸・小貫芳信(以上検察官出身)、山本庸幸(行政官出身)、 寺田逸郎、千葉勝美、大谷剛彦、山崎敏充、大谷直人、小池裕の10名[446]。
^ 女性裁判官の3名は鬼丸かおる(弁護士出身)、岡部喜代子(民法学者)、桜井龍子(労働省出身)。男性裁判官2名は山浦善樹、木内道祥(以上弁護士出身)[446]。
^ 原告らはこの訴訟を「ニュー選択的夫婦別姓訴訟」と呼んでいる[541]。
^ 大谷直人、池上政幸、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政の11人。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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