太政官布告
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」としており、その解釈につき、帝国憲法下の法令については、法令の内容が違憲である場合にのみ無効とする見解(内容説)、内容が合憲であっても法令の形式が違憲であれば効力はなく、効力存続のためには別途特別の措置が必要とする見解(形式説)とに見解が分かれる[2]

実務上は、帝国憲法下で法律として制定されたもの(法律としての効力を有していた太政官布告・達も含む。)は、内容が違憲でない限り効力が存続するものとして扱われている。その一方、帝国憲法下で命令として制定されたもの(命令としての効力を有していた太政官布告・達も含む。)は、当該命令の対象が日本国憲法下でも命令事項である場合は引き続き命令としての効力を有するが、法律事項である場合は原則として1947年(昭和22年)12月31日限りでその効力が打ち切られ、必要なもののみ国会により再度制定された(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条)。

ただ、前述した明治初期における国家意思形成の不統一性の問題や、規制対象を同じくする法令が何度も公布されたこともあり、布告・達が後の法令で明示的に廃止されなかった場合は、後に、内容が矛盾する法令が制定されたとの解釈により効力を失ったのか否か疑義が生じたものもある。
現行法令としての効力があると解されることがあるもの

日本の国家機関がネット上で公開している法令集で、現行法令として有効な太政官布告及び太政官達を収録しているものは、デジタル庁が管理しているe-Gov法令検索国立国会図書館が管理している日本法令索引がある。また、大政奉還から公文式施行までに制定された法令の制定・改廃経過等が検索できるサイトとして、国立国会図書館が管理している日本法令索引〔明治前期編〕がある。しかし、以下のとおり、現行法令として扱われる太政官布告及び達の範囲が各サイトで異なっている。
改暦ノ布告(明治5年11月9日太政官布告第337号)
太陽太陰暦(旧暦、天保暦)から太陽暦(新暦)への改暦を定めた詔書を公布したもの。グレゴリオ暦の導入を目的としたが、グレゴリオ暦の肝心な要素である「西暦の年が、100で割り切れて、かつ400で割り切れない年は閏年としない。」というルールが脱落していたことが後に判明した。このため、閏年ニ関スル件(明治31年勅令第90号)により不備が補われた[3]
絞罪器械図式(明治6年2月20日太政官布告第65号)
死刑の執行に使用する器械の形状を定めたもの。 最大判昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁が、法律と同一の効力を有するものとして有効に存続していると判断している。[4]もっとも、この最高裁判決に対しては、絞罪器械図式は新律綱領を一部改正する趣旨の法令であるところ、図式中の絞架に関する定めが明治6年3月25日司法省布達第21号によって明治5年11月27日太政官達第378号監獄則の附録監獄図式に追加されたことにより、絞罪器械図式は実質的な独立性を失い、同監獄則は明治14年9月19日太政官達第81号監獄則により全面改正されたという経緯があることを理由に、絞架に関する定めは成文法的裏付けを失ったとする見解がある[5]
勲章制定ノ件[6](明治8年4月10日太政官布告第54号)
栄典の一種である勲章について定めたもの。政令しての効力を有するとの行政解釈に従い、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)1条によって改正された。もっとも、栄典の授与は、明治憲法下では天皇大権事項であり勅令の対象であったのに対し日本国憲法下では法律事項であるとして、法律事項を法律の根拠なしに政令で定めたことになり違憲とする見解も有力である。この見解によれば、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条に基づき、1947年(昭和22年)12月31日限り失効したと解される。[7]
裁判事務心得(明治8年6月8日太政官布告第103号)
裁判の際の法源の適用原則などを明らかにしたもの。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。下級審の裁判例では、裁判事務心得に触れているものがある[8]。なお、日本法令索引〔明治前期編〕では、裁判所構成法(明治23年法律第6号)および民事訴訟法(明治23年法律第29号)により消滅とする。
不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件(明治8年8月27日太政官達第152号)
国有財産の払い下げにおいて、その所管官庁に所属する公務員による入札を禁じたもの。e-Gov法令検索には現行法令として掲載されているものの、日本法令索引では実効性を喪失しており効力がないものとしている。国有財産法16条に類似の規定がある。
大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年12月25日太政官達第97号)
大勲位菊花大綬章および副章の製式を規定したもの。 政令としての効力を有するとの行政解釈に従い、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)2条によって改正されている。
(旧)刑法(明治13年12月7日太政官布告第63号)
現行刑法(明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された、いわゆる旧刑法である。廃止されているが、刑法施行法(明治41年法律第29号)により、公選の投票を偽造する罪に関する規定(旧刑法233条から236条まで)が当分の間は効力を有するものとされており(刑法施行法25条)、個別の罰則規定がない公選の選挙に適用される。また、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定(旧刑法31条、33条)はこれらの規定があるために人の資格に関し別段の規定を設けていない場合については人の資格に関し刑法施行前と同一の効力を有するとされている。最大判昭和24年4月6日刑集3巻4号456頁が、旧刑法234条(公選投票賄賂)の現行の法律としての効力を肯定している。また、最判昭和53年7月7日集刑211号637頁が、旧刑法235条(加重的投票偽造)および236条(公選投票詐偽報告)を適用している。
褒章条例(明治14年12月7日太政官布告第63号)
栄典の一種である褒章について定めたもの。政令としての効力を有するとの行政解釈に従い、褒章条例の一部を改正する政令(昭和30年政令第7号)および褒章条例の一部を改正する政令(平成14年政令第278号)によって改正されている。
官報の発行(明治16年6月20日太政官達第27号)
官報を明治16年7月1日より発行するとしたもの。e-Gov法令検索には現行法令として掲載されており、日本法令索引〔明治前期編〕でも、2006年(平成18年)現在効力を有するとされている。これに対し、日本法令索引では効力がない法令とされており、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)が官報発行に関する現行法令扱いとされている。
爆発物取締罰則(明治17年12月27日太政官布告第32号)
治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰するもの。最二判昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号[9]が、現行の法律としての効力を肯定している。
海底電信線保護万国連合条約(明治18年7月17日太政官布告第17号)
海底電信線保護万国連合条約への加入するとの勅旨を公布したもの。太政官布告として公布されたものの、国内法ではなく条約であるためe-Gov法令検索には掲載されておらず、外務省の条約検索データ検索のサイトに掲載されている[10]
外国勲章佩用願規則(明治18年11月21日太政官布告第35号)
外国勲章を受けた者の佩用願に関する手続を定めたもの。e-Gov法令検索には現行法令として掲載されておらず[11]、日本法令索引でも日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)1条により1947年(昭和22年)12月31日限り失効したとされているが、日本法令索引〔明治前期編〕では、2006年(平成18年)現在効力を有するとされている。
法律扱いとされた後廃止されたもの

明治2年6月25日行政官達(士族の称に関する件):※

明治3年太政官布告第57号(商船規則):
国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)により廃止

明治4年太政官布告第267号(新貨条例):貨幣法(明治30年法律第16号)により廃止

明治5年太政官布告第29号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件):※

明治5年太政官布告第44号(郷士士族に編入伺出方に関する件):※

明治7年太政官布告第73号(華士族分家者の平民籍編入に関する件):※

明治11年太政官布告第17号(郡区町村編制法):郡制(明治23年法律第36号)により廃止

明治13年太政官布告第3号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件):※

明治13年太政官布告第36号(刑法):刑法(明治40年法律第45号)により廃止。ただし一部規定は有効。

※ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)により廃止
脚注[脚注の使い方]^ ただし、1869年の版籍奉還以前にに対して出された指示は全て「太政官達」である。これは、幕藩体制においては、藩(藩主)が自己の所領内の版(土地)と籍(人民)を支配する唯一の公権力であり、公儀江戸幕府→明治政府)は藩に対しては命令を出来てもそこに属する藩士(陪臣)・領民に対して直接命令できる権限を有していなかったため。諸藩に命令を強制できるだけの直属の軍事力もなかった(戊辰戦争官軍は全て諸藩連合軍)ため、当時の太政官は緩やかな「太政官達」の形式で藩に要請し、その内容を藩が改めて自己の藩士・領民に対して下命する形式を取った。


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