候補者に対して、その近親者のプライバシーも含め誹謗行為を禁止されている[32]。これら行為がインターネット上で行われていないか監視する組織が選挙管理委員会に設置されており、Twitterを初めとしたSNSを常時監視している[33]。 韓国では世論調査の影響は強く、政党は世論調査の結果で公認候補を決めると言われており[33]、世論調査およびその公表に規制がある[34]。 政党や報道機関等を除き、選挙期間にかかわらず世論調査を行おうとする者は調査開始2日前までに、世論調査の目的、アンケート内容などを中央選挙管理委員会傘下の選挙世論調査審議委員会に書面で届け出無ければならない。これに抵触するため、例えばアンケートで1問だけ「支持政党は?」と聞くだけでも、「選挙に関する世論調査」と無届調査と見做され摘発された事例もあるという[33]。 選挙日60日前から選挙日まで、投票用紙を模した世論調査を行ったり、候補者や政党の名の下の世論調査は禁止される。 そして選挙日6日前から投票締め切り時刻までは世論調査の結果の公表は禁止される。但し調査自体は禁止されておらず、投票締め切り時刻と同時に出口調査を元にした当選者予測が各メディアによって行われている。 画像外部リンク これら公職選挙法
世論調査規制
効力の限界
不適切なツイートに対する警告画像の例
2017年大韓民国大統領選挙において、ある候補者の陣営が対立候補の候補者記号に北朝鮮の国旗を併記した広報物を頒布し、彼らが北朝鮮シンパであるとのレッテル貼りを試みた事案があり、これを選挙管理委員会が違法と判断した事例があった[35]。このような画像を含んだツイートをTwitterで発信した際にはSNSを監視する選挙管理委員会によって警告ツイートが発出されることが多い。しかしTwitterのユーザー属性に国籍は明らかではなく、国外からのツイートに対しても無分別に警告ツイートが発出されることになる。国外ユーザーに対して韓国国内法の効力は及ばないので、国外ユーザーは韓国の公職選挙法に基づく選挙管理委員会からのこれら警告ツイートに殊更反応する必要は無い(名誉毀損に係る民事上の係争はその限りでは無い)。 過去に実施された大統領選挙は下記の通り。なお、注記がある場合は※印の後ろに記載している。
歴代大統領選挙の一覧
第一共和国体制
1. 1948年7月20日:初代大統領選挙 ※国会の議員による間接選挙。2. 1952年8月5日:第2代大統領選挙3. 1956年5月15日:第3代大統領選挙4. 1960年3月15日:第4代大統領選挙(1回目) ※四月革命により無効となる。
第二共和国体制
5. 1960年8月12日:第4代大統領選挙(2回目) ※国会の議員による間接選挙。現職大統領欠位にともなう選挙。
第三共和国体制
6. 1963年10月15日:第5代大統領選挙7. 1967年5月3日:第6代大統領選挙8. 1971年4月27日:第7代大統領選挙
第四共和国体制
9. 1972年12月23日:第8代大統領選挙 ※統一主体国民会議の議員による間接選挙。10. 1978年7月6日:第9代大統領選挙 ※統一主体国民会議の議員による間接選挙。11. 1979年12月6日:第10代大統領選挙 ※統一主体国民会議の議員による間接選挙。現職大統領欠位にともなう選挙。12. 1980年8月27日:第11代大統領選挙 ※統一主体国民会議の議員による間接選挙。現職大統領欠位にともなう選挙。
第五共和国体制
13. 1981年2月25日:第12代大統領選挙 ※大統領選挙人団による間接選挙。
第六共和国(現行)体制
14. 1987年12月16日:第13代大統領選挙15. 1992年12月18日:第14代大統領選挙16. 1997年12月18日:第15代大統領選挙17. 2002年12月19日:第16代大統領選挙18. 2007年12月19日:第17代大統領選挙19. 2012年12月19日:第18代大統領選挙20. 2017年5月9日:第19代大統領選挙 ※現職大統領欠位にともなう選挙。21. 2022年3月9日:第20代大統領選挙
出典^ 大韓民国憲法第68条第1項
^ 公職選挙法
^ 公職選挙法第34条第2項
^ 大韓民国憲法第68条第2項
^ 公職選挙法第35条第1項
^ 公職選挙法第33条第1項第1号
^ 公職選挙法第33条第3項第1号
^ 公職選挙法第17条
^ 公職選挙法第15条
^ 公職選挙法第18条
^ 公職選挙法第16条
^ 公職選挙法第19条
^ 公職選挙法第47条
^ 公職選挙法第6章の2
^ 公職選挙法第48条
^ 公職選挙法第56条
^ 公職選挙法第56条第3項
^ 公職選挙法第57条
^ 公職選挙法第64条