大都市近郊区間_(JR)
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^ それまでの旅規にはすでに第16条の3が存在(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)し、この新第16条の3の設定により旧第16条の3は第16条の4と変更された(2022年現在は第16条の5になっている。)。
^ 旅規第16条の2の幹在同一視の原則に該当する区間から新下関駅 - 博多駅間が除外された。
^ 旅規第156条第2号に「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」が追記された。
^ ただし、東京近郊区間が拡大された1999年6月1日時点では、旅規第156条第2号において、新横浜駅 - 熱海駅間の新幹線経由を除外する条文がなく、除外されていた東京駅 - 新横浜駅間を含む場合および、新横浜駅を発着駅ないし接続駅となる場合(旅規第16条の2第2項により新横浜駅 - 小田原駅間が幹在別線扱いとなる)を除いた、小田原駅 - 熱海駅間が幹在同一視の原則に基づき東京近郊区間に所属しているとみなされる状態になっていた。この状態は旅規第156条第2号が再度改訂された同年7月2日まで続いた[11][出典無効]。
^ 山形新幹線は旅規第16条の2において「新幹線」と規定されていない。
^ 山形駅 - 羽前千歳駅間は旅程第151条による区間外乗車。
^ 旅規第16条の2第2項または第16条の3に該当する場合は幹在同一視の原則が適用されないため除く。
^ 小倉駅 - 博多駅間を除く。
^ 新幹線米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間は含まれる(両区間が大阪近郊区間であるため)。
^ 旅規第16条の2第2項ないし第16条の3に該当する場合は除く。
^ 前述通り、大都市近郊区間における「選択乗車」には、「第16条の2の規定にかかわらず」により幹在同一視の原則が適用されない。
^ 前者の解釈をすると、例えば旅規第157条第3項における「他の経路を乗車中に途中駅において下車」について、すでに一部区間を券面経路外乗車している旅客が券面経路上の駅で下車する場合もそれに含まれるため、そのケースで事実上無意味な区間変更の扱いがされるという不都合が生じてしまう。
^ 米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間は大阪近郊区間に含まれるため当てはまらない。
^ JR東日本の在来線駅では、群馬県は湯檜曽駅土合駅、栃木県は高久駅黒田原駅豊原駅、茨城県は下野宮駅、長野県は大糸線(北松本駅 - 南小谷駅間)・篠ノ井線(田沢駅 - 篠ノ井駅間)・信越本線(篠ノ井駅 - 長野駅間)・小海線(信濃川上駅 - 小諸駅間)・飯山線豊野駅 - 森宮野原駅間)が含まれていない。
^ JR東日本東海道本線全線。
^ 路線案内上は品川駅 - 鶴見駅間が横須賀線、鶴見駅 - 羽沢横浜国大駅間が相鉄線直通またはJR埼京線直通
^ 路線案内上は埼京線
^ 中央線快速中央・総武緩行線含むJR東日本中央本線全線。
^ 群馬県内全線。
^ その他の近畿地方にある府県では、滋賀県では東海道本線(柏原駅近江長岡駅醒ケ井駅)、京都府では山陰本線(船岡駅 - 上夜久野駅間)・舞鶴線小浜線兵庫県では山陽新幹線(新神戸駅)・福知山線(柏原駅 - 丹波竹田駅間)・山陰本線(梁瀬駅 - 居組駅間)・播但線姫新線・山陽本線(有年駅上郡駅)・赤穂線(天和駅備前福河駅)、和歌山県では紀勢本線(和歌山駅を除く)がエリア外である。三重県では関西本線(柘植駅 - 島ケ原駅間)のみが区間内となる。
^ 路線案内上は米原駅 - 京都駅間が琵琶湖線、京都駅 - 大阪駅間がJR京都線、大阪駅 - 神戸駅間がJR神戸線
^ JR西日本東海道本線全線。
^ この区間のみJR東海、他路線は全てJR西日本所属。
^ この区間のみJR西日本、他路線は全てJR九州所属。
^ 福岡県内の在来線では、鹿児島本線の久留米駅 - 大牟田駅間、日豊本線の南行橋駅 - 吉富駅間、久大本線筑肥線が近郊区間外である。
^ 新潟県内のJR東日本在来線では、只見線大白川駅 - 小出駅間)、飯山線足滝駅 - 越後川口駅間)、米坂線越後金丸駅 - 坂町駅間)、羽越本線(間島駅 - 府屋駅間)、磐越西線(豊実駅 - 猿和田駅間)、上越線(土樽駅 - 越後川口駅間)が組み込まれていない。大糸線(平岩駅 - 糸魚川駅間)はJR西日本である。
^ 旅規第156条では、仙台近郊区間の範囲について、「奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。」と規定されている。
^ 当初は東日本大震災の影響による不通区間が含まれていたが、2016年12月までに近郊区間内の不通区間は全て解消されている。
^ a b c d e 2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改訂に伴い設定されたものだと@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}推察される。[独自研究?]
^ 会社線区間は各会社の運送約款に基づく。しかし、JR線が大都市近郊区間相互発着の連絡運輸の場合、大半は会社線も途中下車を禁止している(東武鉄道旅客営業取扱基準規程第142条など)
^ 初乗り運賃で環状線1周が成立する駅は、現状では神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(150円[注 11])の3駅のみである。また、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - 錦糸町駅 - 東京駅、または川崎駅 - 鶴見駅 - 浜川崎駅 - 尻手駅 - 川崎駅、あるいは赤羽駅 - 尾久駅 - 日暮里駅 - 田端駅 - 赤羽駅の範囲内の駅→230円[注 11]で環状線1周が成立する。
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