大船建造の禁
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^ 寛永令の条文は「五百石以上ノ船、停止ノ事」であり、一律禁止であると読める。また、安達裕之も2016年8月9日の取材に対して、一律禁止後の撤回だったと述べている。安達 裕之. “ ⇒和船はどのように発達したか│54号 和船が運んだ文化:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター”. Mizkan Holdings Co., Ltd.. 2020年10月14日閲覧。 “大船建造禁止令は軍船・商船を問わず500石以上の在来船を禁止する法令ですが、西国以外には500石以上の商船が多数存在していたため、商人から苦情が出て、結局、3年後に商船を対象から外して軍船だけの禁止にします。”
^ 安達 裕之. “ ⇒和船はどのように発達したか│54号 和船が運んだ文化:機関誌『水の文化』│ミツカン 水の文化センター”. Mizkan Holdings Co., Ltd.. 2020年10月14日閲覧。 “五代将軍綱吉以降、軍船無用の泰平の時代が続き、大船建造禁止令は死文と化します。この禁令には立法趣旨が条文に明記されていないうえ、禁止の対象が「大船」であったため、本来の立法趣旨があいまいになれば、国内の政治状況や国際環境、それに時代の推移による大船の意味の変化に応じて、その時に問題となる大船を読み込み、新たに立法趣旨を定められます(中略)大船建造禁止令は、鎖国祖法観の浸透とともに海外渡航可能な船を禁じる鎖国維持の法として復活を遂げます。”
^ 「大船建造の禁解禁」『日本史?用語集』(山川出版社、16刷1998年)p.167.幕府は諸藩に洋式軍艦の大船建造を推奨したとある。

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