大日本帝国海軍の階級
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注釈^ 元帥海軍大将は名誉称号であり階級ではない。
^ 1942 年以前は3 本の桜が袖にあった。
^ 階級章がなく真っ黒な制服(第一種軍装)から「カラス」と呼ばれた。
^ 世良田亮瓜生外吉は、いずれもアナポリス海軍兵学校を明治14年6月に卒業した(1881年次卒業)。
^ 1893年(明治26年)3月30日に海軍少尉候補生に任じられた華頂宮博恭王(当時)などがいる。
^ 肥田浜五郎渡辺忻三浜口興右衛門岩田平作及び岡田井蔵など多数。
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に対応させている[16]
^ 中士には将官・上長官・士官と同じく食卓料や航海増給を支給し、中士の本給は下士以下と同じく日給を以って取り扱った[17]
^ 少尉補及び機関士副並びに掌砲・水兵・木工の三上長を准士官と改正した際に、同等官の比較もありかつ三上長は従来日給であって被服その他の属品一切官費を以て支給し家族扶助等まで総て下士以下と同様であったところ、少尉補や機関士副と同じ准士官に改正したため取り扱い上差し支えることから被服その他官給及び家族扶助金等を廃止して、更に少尉補・機関士副及び三上長俸給制を定めることにした[22]
^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に対応させている[16]
^ 海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルに対応させている[23]
^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[27] [28]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号である[29]
^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月に小艦隊指揮従六位相当と定められ[30]、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[31]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[32]
^ この月給表に海軍下等士官以下を月給額で並べており、これに掲載している海軍下等士官以下は水夫上長、一・二・三等水夫長、水夫長試職、一・二・三・四・五等水夫、水夫童、按針手上長、一・二・三等按針手長、按針手長試職、砲手上長、一・二・三等砲手長、砲手長試職、一・二・三・四・五等兵卒、兵卒童、鼓手長、一・二等鼓手、楽手長、一・二等楽手、木工長、一・二・三等木工、木工試職、一・二等理事、一・二等療養夫、一・二・三等穀供長、一・二・三・四・五等穀供、穀供童、一・二・三等縫帆、機械手長、一・二・三等機械手、機械手試職、一・二・三・四・五等火夫、一等火夫童、一・二・三等鍛冶である[39][40]
^ a b 服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前、下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[43]、准卒は海軍定員に準じることにする以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[44]。そして、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことになる[45]。艦船乗組員の官職名のうち准士官以上と看做すものには艦長、副長、機関長、機関士、機関副長、並士官、医師士官、出納方、あるいは一等士官・同格、二等士官・同格、三等士官・同格、士官助、出納士官等があり、下士以下には一等下士官、二等下士官、機関士補、水火夫小頭、水火夫小頭助、楽手、一・二・三等水火夫等がある[46][47][48][38][40][42][45]
^ 兵部省は海軍服制と陸軍徽章とを同じ日に制定した。
^ 一等士官以下の者の降級・昇級は艦船長の見込みを以って伺いの上取り計らい、その後兵部省へ届出させた[59]。下等士官以下の降級・昇級のときは艦船長の見込みを以って艦隊指揮に申し出て検査を遂げた上で昇級させた。もっとも艦隊指揮が不在のときは艦船長が同様の手続きを行うこととした。ただし、水兵本部に於いて昇級するときは諸艦船長が立ち会って検査を遂げて手続きした[60]。また、これまで下等士官以下が拝命のときはその艦において艦長が申し渡してきたけれども、明治4年12月27日から権曹長以上は下等士官であっても海軍省において申し渡すことにする[61]。さらに、明治5年4月15日から降級・昇級等については少尉以下軍曹までは海軍省において伝達し、軍曹よりも下は所轄の艦船において伝達させることにする[62]
^ 官等は十五等まであるが[65]、明治4年8月の兵部省中官等表で十四等以下を省いた[64]
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