大日本帝国憲法第1条
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注釈^ バイエルン王国憲法(1818年)1条に「バイエルン王国はein souverainer monarchischer Staatである」との規定があるのは、本条と同じ趣旨であり、憲法の最初にまず国の政体を宣言するものである[3]。しかしながら、「万世一系」の語は、わが国特有の歴史に基づいているものであり、大日本帝国憲法においてのみ見ることができる語である[3]

出典^ ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」 著者・小林よしのり P246・P247
^ a b 美濃部 1927, p. 66.
^ a b c d e 美濃部 1927, p. 67.
^ 美濃部 1927, pp. 67?68.

参考文献

美濃部, 達吉『逐条憲法精義』有斐閣、1927年。NDLJP:1280004。 

関連項目

日本国憲法第1条

日本国憲法第2条

日本国憲法第3条

日本国憲法第4条

日本国憲法第7条










大日本帝国憲法


告文

勅語

上諭

前文

第1章 天皇
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

第2章 臣民権利義務

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第3章 帝国議会

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

第4章 国務大臣及枢密顧問

55

56

第5章 司法

57

58

59

60

61

第6章 会計

62

63

64

65

66

67

68

69

70


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