この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "教授"
日本における教授の資格については、法令に基づく形がとられている。各種法令においては、最低基準としての教授の要件が例示されている。教育施設ごとに規程・規則等が定められ、規程・規則に基づいて、少なくとも法令が定めている基準以上の者を教授として選考する。 大学設置基準第14条では以下のように定められている。 第14条:教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一般に教授と呼ばれる大学教員にも、以下のような種類がある。なお、主任及び専任教授の場合には、定年満了まで教授職に留まれるが、客員教授や招請(招聘)教授の場合には、一定の年限が課されている場合が多い。特に、客員の場合には、寄附講座の設置などによって新たに設置される教授職のためである。招請の場合には、他学校との併任である場合が多い。なお、同様の職制として准教授、講師、助教、助手(一般には研究員とされることが多い)にも同じような種類が存在する。 主任教授学部もしくは学科(研究科・専攻科)の責任者としての教授職昇格職ではない。 さらに2018年(平成30年)10月に岡山大学が優秀な准教授が管理業務などを免除され、研究に専念することができる「研究教授」制度を制定[9]。2018年(平成30年)11月現在、5名の研究教授がいる[10]。 以上のように、「教授」の使用も多様化する傾向にある。 各学校及び研究所毎の内規によって定められている。 最終任命権者は、国立の場合には学長、公立、私立の場合には理事長もしくは学長・総長である。 通常、教授の任命にあたって本人に試験が課されるということはない。
大学設置基準
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
教授職の種類
学部所属の教授達が持ち回り的に選任されるケースが多い。
専任教授研究もしくは教育に専念を行う教授職
特任教授特別の目的のために任用した教授職。専任教授を定年退職した教員の再任用の職として使われる場合が多い。正規の教員に準じて任用した非正規教員
客員教授特別の目的のために外部から登用した教授職兼任教員(非常勤教員)扱い。
招請教授特別の目的のために外部から招請した教授職兼任教員(非常勤教員)扱い。「招聘教授」と呼称される場合もある。
臨床教授大学以外の病院などに勤務して、非常勤で大学の医学生の教育(特に臨床教育)に当たる教授職兼任教員(非常勤教員)扱い。
正教授ドイツの大学教授で員外教授でないものかつての正教授支配大学では大学の管理運営には正教授のみがその決定に関わっていた。
教授の任命
教授選挙によって選出される者(大所帯の学科に多い)
教授会の推薦によって職位が与えられる者(公募職の場合)
原則として、勤続年数、研究業績などが審議される。ただ、機関によってはその審議が形骸化し、単に年功序列になっていることもある。
Size:19 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef