イランでは、入学は非常に競争が激しく、トップクラスの学生だけがこの栄誉を獲得することができる。学部生と大学院生は、GPAと国立大学入試の結果に基づいてイランの公立大学に入学することができる。留学生は各大学の入学事務局に直接申し込むことができるが、彼らのペルシア語能力を示すために標準ペルシア語能力テスト、国立教育試験機関(SANJESH機関)およびイラン科学技術省(MSRT)の国際科学協力センター(CISC)が提供するSAMFAペルシア語テストをうける必要がある[6][7]。
単にコンクールとして知られているイランの大学入学試験は、イランのイランの高等教育への入学を取得する手段の1つとして使用される標準化されたテストです。 一般的に、博士号を取得するには 非医療専攻では、3つの試験があり、それらはすべてKonkourと呼ばれる。 本節では日本の状況に関して述べる。なお大学入試の多様化が進んでいる現在では、推薦入試やAO入試の導入だけでなく、一般入試も大学によって特徴が大きく異なっている。各大学が毎年「入学者選抜要項」を作成し、インターネット等を通じて広く配布しているので、これらを入手することが必要である。 該当区分年度前年度の4月1日(大学入学年の4月1日)時点で、18歳以上であれば受験資格がある。この条件を満たしていれば、日本の法令上は各々の大学が個別に入学資格を認定し、受験の機会を与えられる。しかし日本国内の大学は学校教育法第90条第1項に基づき、次のいずれかに該当しているのを条件としている(文部科学省「大学入学資格について
日本の状況
受験資格
高等学校または中等教育学校を卒業、もしくは卒業見込みの者。
通常の課程における12年の課程(通常の課程以外でこれに相当する学校教育を含む)を修了、もしくは修了見込みの者。具体的には下記の者が該当する。
特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の高等部を修了した者、もしくは修了見込みの者。
高等専門学校(高専)の第3学年を修了した者、もしくは修了見込みの者(「高等専門学校#進学」を参照)。
文部科学大臣(以下「大臣」)の定めるところにより、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。具体的には学校教育法施行規則第150条における、次の各号のいずれかに該当する者。
外国において学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で大臣の指定した者。
大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
大臣の定める基準を満たす、修業年限が3年以上の専修学校高等課程(高等専修学校)を修了、もしくは修了見込みの者。
国際バカロレア資格などに全科目合格した者(昭和23年文部省告示第47号
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験。旧大学入学資格検定(大検)を含む)に合格した者。
法第90条第2項の規定(後述の「飛び入学」)により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。
個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者[注 1]。
またこれらのほか、特定の分野について特に優れた資質を有する者については、法第90条第2項により18歳未満であっても入学ができる(いわゆる「飛び入学」。文部科学省「飛び入学について
」を参照)。私立大学の一般入試は、1月下旬頃から3月上旬頃に実施する場合が多い。受験機会は、1回から数回までと大学によって幅がある。学部・学科を違えての学内併願を自由にできる場合もある。連続した数日のうち任意の1回から2回以上受験可能な試験日自由選択制を採る大学もある。この方式を採る大学の一部は、1回の受験料で何回でも受験できたり、2回目以降は受験料を減免したりしている。3月に入試を行う大学もかなりあり、2月から3月にかけて毎週入試を実施している大学もある。入学試験方式の名称は大学によって異なり、多彩である。
1990年代後半以降は少子化などの影響で受験者が年々減少しているため、前述のように受験日程を増やしたり、本学のみならず地方都市(都市部にある予備校などを会場として利用)にも受験場所を設定している。またセンター入試の結果で合否を判定する枠も設定している。
入試教科目外国語、国語、数学、地理歴史、公民、理科の教科のうち、1教科から3教科で受験できる場合が多い。文科系学部では外国語、国語、そして数学、地理歴史、公民から1科目が課される大学・学部が多く、理科系学部では外国語、数学、理科が課される大学・学部が多い。